No.1
- 回答日時:
弁護士さんのコメントを貼っておきましたが・・・。
私の意見とはしては、
警察は、法律にもとずく、取り締まり、逮捕は得意ですが、
指導は消極的だなあと思います。不得意と言うか。
最近よく思うのが、車の運転席、助手席側の濃いフイルム貼りは、
違反ですが、取り締まりを積極的にはしていません。
どう考えても、犯罪の潜在的温床(誘拐、薬物、ひき逃げ、巻き込み)だと思うんですが、
街頭での指導はしていません。
ひどいのになると、フロントにも貼っています。
交通事故でも、人身事故だと念入りですが、
物損どうしだと、おざなりな感じがします。
民事不介入は解っていますが、庶民としては、
ではいったい誰が、この悩みを聞いてくれて、解決してくれるのか、
と思います。
以前、詐欺事件で警察に行った(相談)ことがありましたが、
事件ですかねえ?とかいう雰囲気がありましたね。
参考URL:http://users.ejnet.ne.jp/~yodaben/houren4.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ある行為が犯罪になるには、法律や条例で「こういう行為は犯罪であり、処罰の対象である」と明記されていなければなりません。
これを罪刑法定主義と言います。この世の中には人の権利を侵したり、義務を行わない、契約に決められたことを守らない人はたくさんいます。塾や学校の月謝、授業料を払わないのは受講者や生徒と塾、学校の間の契約に違反しているわけですが、それは刑法や都道府県条例では犯罪ではない、つまり「塾や学校の月謝、授業料を滞納するとこのように国家が処罰します」と言う条文がないからです。
塾は受講生に対して授業を行い学力を上げる、その対価として受講生や保護者は月謝を払う。これは民法上の私人間の双務契約であり、国家や自治体は関与しません、ということです。もちろん、何回請求しても払わない人間に何も出来ないわけではなく、裁判所という公権力に訴えて「払え」という強制力を持った判決を受け取ることが出来ます。
滞納だけで刑法に触れるわけではありませんが、滞納が悪質であり最初から支払う意思がないような時には、詐欺罪になる可能性もありますよ。また滞納で塾を困らせてやろうなんて意思があると、偽計業務妨害の罪になることもあるでしょう。
無銭飲食では確かに金を払わない当事者がいるわけですが、国家は「金を払いなさい」として逮捕、処罰するわけではなく、人を騙して飲食物を提供させた詐欺罪として処罰するわけです。ですから、飲食店店主は刑事罰とは無関係に「食った物は払えよ」と主張できますし、裁判所に訴えて「店に代金を払いなさい」という判決を貰えます。(無銭飲食で金が回収できた例は少ないでしょうがね)
無銭飲食(詐欺罪)だけでなく、刑法にある罪で国家が罰するのは社会の治安や平和、広く言えば国家の体制と社会の秩序を守るためです。単純な月謝の滞納だけでは社会や国家の利益を犯した、とは言えませんね。
No.3
- 回答日時:
無銭飲食とか万引きとかは、“犯罪になる”からです。
罪刑法定主義により、どのような行為が犯罪になるかあらかじめ規定されていないと罰することが出来ないのです。
万引きは窃盗罪の一つです。
無銭飲食は、詐欺罪の構成要件を満たすものなら詐欺罪の一つです。
“注文して食った後になってから、金を払うのが惜しくなったので店員に気付かれず店を出て逃げるような無銭飲食”は詐欺罪の構成要件を満たさないので犯罪になりません。だますという行為がないのです。
ただ単に債務を履行しないこと自体は、それをやったら罰するという規定がないので犯罪ではありません。
犯罪ではなく個人間が本来話し合いで解決すべきものに初めから国家が積極的に介入し権限をふるうと大変なことになります。
根拠も全くないのに警察の裁量で物事を決めるようなことになったら自由な活動が極端に妨げられます。そもそもそんな権限を与えられていません。犯罪があったとき動くのは法で規定された責務とそれを実行する権限があるからです。
民事事件といえど、権利を主張する人が訴訟を起こさない限りは裁判所も裁判を開きません。
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