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多重人格者が本人の人格以外で犯罪を犯した場合で、その犯罪について本人の人格は記憶がない時、責任能力はやはり否定されるのでしょうか(それぞれの人格には是非弁別能力あり)?
また、別人格が犯罪を犯すのを、本人の人格は「私は(別人格に対し)日頃からやめるよう注意していた」、という風に、一定の犯罪の認識がある場合はどうでしょうか?

A 回答 (3件)

 日本の刑事法実務では、「多重人格者による責任能力


の否定」ということは判例ではまだ認められていません。

 お話しのケースは、重度の多重人格者の話だと思いま
すが(テレビでときどき放送しているような)、あれは
テレビの話であって、実際上は高度の演技能力を有する
演技というとらえかたもできるわけです。

 あなたの問題提起は提起は提起として、意味はあるか
もしれませんが、わが国の刑法実務ではほとんど認めら
れない、つまり有罪ということが多いと考えます(概念
の遊びにすぎないと考えます)。
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この回答へのお礼

「日本の刑事法実務では、「多重人格者による責任能力
の否定」ということは判例ではまだ認められていません。」
大変参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/03/12 21:55

法律のカテゴリーの回答のみでいいですよね?


回答はケースバイケースです。
判断は専門家の意見を参考に裁判官が独自に判断します。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
お礼遅くなり、申し訳ありません。

お礼日時:2006/03/12 21:56

これは以前本で読んだんですが、多重人格者が犯罪を犯した場合、複数のカウンセリングを受けその総合で結果を出します。


でも、事件の内容によってもカウンセリングの評価が変わってきます。(これは欧米の場合)日本では、まだ多重人格者があまり浸透してないので、その人本人の意思と認める場合があります
例 宮崎 勤死刑囚も当てはまりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/03/12 21:57

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