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僕は21歳です。母が僕の通帳のありかや、通帳の残高を知っています。どうも僕の通帳を勝手に見ているようなのです。
 いくら親といえど、これは犯罪じゃないんですか?一種の個人情報だと思うのですが、これは犯罪にあたりますか?法律的にはどう判断されるのでしょうか。

A 回答 (2件)

犯罪にはならないはずです。


刑法では、直系の親族がそういった行為に及ぶことに特例を設けていたはずなので、犯罪にならないと思います。
また、身内が通帳の残高を見る程度では、民法で賠償請求が認められることは、かなり難しいでしょう。
これが、お金を黙って引き出していた、というなら話はべつですが。
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一般的に言って、個人の秘密を盗み見ること自体は犯罪にはなりません(刑法133条の信書開封の罪、ならびに軽犯罪法第23条の「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を罰する規定、およびわいせつな覗き見、盗撮行為の禁止を定めた自治体の迷惑防止条例を除く)。

個人情報であっても同様です。盗み見るために犯罪行為を犯した場合(例えば住居に不法に侵入した、他人のPCのIDやパスワードを不正に利用したなど)はその行為について犯罪が成立しますし、盗み見た秘密を勝手に公表すれば、場合によっては犯罪に当たる場合もありますが、見る・知るだけのことを犯罪に問うことはできません。

また、民事上についても、通帳を見られたなどの行為によって質問者さんが物理的、精神的な被害を受けたとは見なされないでしょうから、賠償などの責任が認められることはないでしょう。

このようなケースでは、一般的に言って質問者さんが通帳の管理をしっかりと行うことで解決すべき問題であって、刑法や民法によって解決すべき問題ではないように思われます。
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