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ドッキリで友達に逮捕状(偽)を作りました。
まるっきり一緒ってわけじゃないです。
でも、刑法155というのをあることを知り削除。破棄しました

質問者からの補足コメント

  • ワードの適当なテンプレートを拾ってそれに
    【○○状】と書いただけです

      補足日時:2016/01/14 18:15
  • ワードの適当なテンプレートを拾ってそれに
    【○○状】と書いただけです

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/14 18:16
  • ほんとですか?
    てかもう捨てましたけど大丈夫なのですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/14 18:20

A 回答 (7件)

たとえば遊びで偽札作っても逮捕ですからね。


それと似たようなものかと。
まあどれだけ模倣しているのかにもよりますが。
ともあれ破棄して正解ですね。
この回答への補足あり
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何を聞きたいの?

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作っただけなら犯罪ではありません



それを誰かに見せれば犯罪になります。
この回答への補足あり
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一応犯罪にはなります。



ただ、基本的に社会的信用性のない形だったらほぼ不問ですけどね。
正式な書式にのっとった形での偽造とかだったら問われる可能性はありますが。

明確な目的があり、書面の偽造の正確性が高ければ問われると思います。
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犯罪になるのなら、刑事ドラマで小道具として使ってるのは?


お店屋さんごっこで使うこども銀行券は?

本物そっくりで実際に悪用しないかぎり、問題ないですよ。
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「行使の目的で、…偽造したものは、…懲役に処せられる」とあります。


行使の目的があったか否か、「遊び」の範囲か、等証明しようがありません。
ま、「逮捕状」でしたら執行権が無いので「厳重注意」で済むでしょうが、「お札のコピー」は「所持自体が行使目的」になってしまいます。
早速の破棄は賢明でしょう。
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公文書偽造が成立するには、行使の目的がある


ことが必要です。

行使の目的とは文書の性質に従った利用を
意味します。

従って、遊び目的で作ったのであれば、公文書偽造
にはなりません。

ただ、世の中にはえん罪てのがあります。

遊びが目的だった、行使の目的など無かったと
主張しても
警察や裁判官が信じてくれなければ、処罰されて
しまう可能性もあります。

しかし、逮捕状の公文書偽造てのは聞いたことが
ないですね。
逮捕状を執行できるのは、特別な公務員に限定
されますので、えん罪の可能性はほとんど無いとは
思いますが・・・。
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