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知人がマルチ商法(?)をやっています。
商品があるわけではないのですが、始めに会への参加費をいくらか払い、その後人を紹介するごとに紹介料がもらえる、という仕組みです。

知人はこれがマルチであることを認識してやっているのですが、これは犯罪ではないのでしょうか?
また、マルチであることを全く理解していない場合は犯罪になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

説明にある行為は、マルチ商法じゃなくねずみ講に該当する可能性があると思います。


参加だけで犯罪になるのはねずみ講の方です。
ねずみ講とマルチ商法の違いは、商品の有無、つまり商品がなく金だけが動くのがねずみ講ですが、商品があっても、それが値段相応の価値があるかどうかが問題になります。形式的な商品があっても、購入の主な動機が、商品ではなく配当にある、と見なされればねずみ講です。ねずみ講の勧誘は一般参加者も処罰対象です。

一般的には、法律は知らなかったではすまない話です。
とはいえ、ねずみ講であっても、実際に処罰されるのは、大概は親玉だけです。
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商品がともなうマルチは違法じゃありません。



でも質問内容をみてるとどうみてもねずみ講。
これは立派な犯罪。

知人さんに諭してあげてください。
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この回答へのお礼

この場を借りて、皆様まとめてのご回答失礼致します。
ご返信遅れて申し訳ありません。

やはり犯罪になるのですね。
#2さんの言うように逮捕等はないかもしれませんが、10年後20年後にまで「昔やっていたよね」と付きまといそうですね;
よく伝えておきます。

皆様ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/16 07:39

商品を介在させずに、権利だけを流通させるやり方はマルチ商法ではありません。

ネズミ講です。

正式には無限連鎖講です。

ただ、ビジネスの中には、商品が目に見える製品ではなく、権利(法的に形のある権利です。上記の権利とは別の意味です)を流通させるものである可能性があります。

マルチは違法ではありません。無限連鎖講は違法です。

本人が、無限連鎖講ではなく、マルチだと思い込んでいるのであれば犯罪にはならないでしょう。

ですが、本人が無限連鎖講であることを自覚してそのビジネスを行っているのであれば、間違いなく罰せられます。
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