私と妹は、家も生活も別々で仲も悪いため普段はあまり関わりを持っていません。
ところが、先日妹の家に行くことになってしまいました。
すると、そこには驚いたことに我が家の権利書がありました。
私が渡した覚えは全くありません。
妹は我が家の合鍵をもっているので、それを使って我が家の権利書を盗んだのだと思います。
なんとか権利書を取り返したいと思い、六法全書で調べてみました。
しかし刑法を見てみると、家族内の窃盗は窃盗罪にならないという規定がありました。
そして民法も調べたのですが、我が家の権利書は悪用されたりはしていないので、
不法行為の損害賠償請求というのも少し違うかなと思いました。
そこで質問です。
このような状況で、妹から我が家の権利書を取り返すにはどうすればよいでしょうか?
何か私が主張できる権利はあるのでしょうか?
できるだけ詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
権利証の名義人が質問者であるならば、非同居の兄弟姉妹は傍系血族ですので、刑法第244条第2項が適用され、告訴すれば刑法が適用されます。
また、民法上は、所有権の基づく返還請求権等によって返還請求を行うことができます。
直接話をするか、弁護士(本人からは効果薄)より内容証明郵便にて返還請求を行うなどの方法が考えられます。
「どこまでするのか」という質問者の意思次第です。
(親族間の犯罪に関する特例)
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
権利証は所持していましても第3者には対抗はできません。
なぜなら、登記をしないといけないからです。
登記について相続が発生した場合に相続をしたという証明書が必要です。
また、裁判になりましたら判決正本をもらわないといけません。
ですから、権利証を所持しているだけではなんにもなりません。
で、本題ですが妹さんから、母親に取り返しを依頼されてはどうでしょうか?
しかし、妹さんが不動産を売買されると話しはややこしくなりますので早い目に実行されることをお勧めします。
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