No.3ベストアンサー
- 回答日時:
”そうなると、製造者かつ使用者責任は、財布からくすねた奴が負うことになります”
↑
その友人さんが通貨偽造の罪責を負います。
それ以上に、行使罪の罪責まで負うかは微妙です。
くすねたさんは、偽造通貨ということを知って使った
のであれば、偽造通貨行使という罪責を負います。
しらないで使ったとなれば、その点では犯罪に
なりません。
ただ、財布からくすねた、ということで窃盗罪になります。
”指紋などもつかないように完全にしたというのです”
↑
行使した人が捕まれば、自白して、友人さんも
捕まりますよ。
そもそも紙質が違いますから、すぐに判るんじゃ
ないですか。
偽札で一番難しいのが紙質です。
”罪はどのくらいになるのでしょうか”
↑
こういう質問が多いのですが、これは犯人の
動機、普段の素行、前科、育ちなども関係します
ので一概には言えません。
ただ、通貨偽造は非常に重い犯罪であることだけは
確かです。
No.6
- 回答日時:
お札を、そのご友人は一枚でも、作ると
殺人より重い刑が課せられます。
大量に作られてみなさいな、国がなくなってしまうでしょ。
殺人なんて何百人殺そうと、国はなくなりません。
そういう意味でキツーイ処分が待っています。
バレバレのコピーでもダメです。
破いたから?通りません。
No.5
- 回答日時:
そのご友人,やっちゃったかもしれませんね。
「案外簡単に作れ」た,だなんて言ってるそうですから,
見るからに偽物だとわかるものなのかもしれませんが,
今回に関しては,そのほうが全然いいですね。
偽札が本物っぽければぽいほどやばいです。
精巧な偽札を財布に入れていただなんて,もうそれだけで十分に
「行使の目的をもって偽造した」と強く疑われるんじゃないでしょうか。
もしも偽造通貨を使用したご友人のバイト仲間が捕まれば,
その自白から,ご友人に辿り着くことは容易でしょう。
犯人特定の根拠は指紋だけではありませんが,
そのご友人はどのように言い訳するつもりなんでしょう。
そのときになってから慌てても,どうしようもありませんけど。
とにかく,作られたものがちゃちなものであることを祈るだけですが,
もしも本当に精巧なものを作っちゃっていた場合には,
刑法第42条を読んでみるように伝えるのがいいかもしれません。
No.4
- 回答日時:
単純に偽造罪にはならないと思います。
まともな弁護士が付いたりすれば。いわば、犯罪摘発のためのおとり捜査です。日本ではあまり認められていませんが、欧米ではその程度は当たり前に、、まあ、警察がですけど、やってます。
私人が犯罪捜査して何が悪い?
問題になるのはその手段です。
また、誰が見てもすぐに偽物だと分かるようなものなら偽造にはなりません。子供銀行券を何億円発行しても罪にはなりません。紛らわしいのはダメですけど。
No.2
- 回答日時:
使った奴が捕まったとしても
本物だと思って使っていれば罪には問えなかったと思いますよ。
事情聴取されて、盗んだということが分かれば
あなたの友人にたどり着きます。
あなたの友人が通貨偽造の容疑で逮捕されるかもしれません。
身代金を偽札で渡す行為は偽造通貨行使に当たらないと言われているようですので
裁判でどういう結果が出るかわかりませんが
刑法第148条第1項の規定で無期又は3年以上の懲役となります。
No.1
- 回答日時:
> 製造者かつ使用者責任は、財布からくすねた奴が負うことになります
ではないのですよ。
偽札は作っただけで罪になります。
http://www.mof.go.jp/faq/currency/07ac.htm
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