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妹が先日戸籍謄本をとりにいったところ、
養母が5年前に勝手に妹との親子関係を解消(?)していたことがわかりました。
署名なども偽者で、勝手にハンコも押してあったそうです。
・もとに戻すにはどういう手続きが必要ですか?
・養母を訴えることはできますか?
どなたか教えてください。

A 回答 (8件)

刑法


(公正証書原本不実記載等)
第百五十七条  公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
3  前二項の罪の未遂は、罰する。

刑事訴訟法
第二百五十条  時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一  死刑に当たる罪については二十五年
二  無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三  長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四  長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五  長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六  長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七  拘留又は科料に当たる罪については一年

上記のように定められておりますが、改正前の刑事訴訟法が適用されると思われますので時効は五年です(現在であれば十年ですが、平成16年12月31日までに行われた罪は旧法が適用されます)。

犯罪行為ですので、警察に訴える事ができます。
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この回答へのお礼

書き換えられていたのが平成14年の7月5日です。
気がついたのが先週です。
5年の時効というのは気がついたときからなのか、不実の記載がされたときからなのか、ちょっとわかりません。

詳しい条文ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/30 09:38

>直接訴えることは出来ないのですか・・・。


ご質問の場合、勝手に届けを出されたことに対しては家庭裁判所の民事調停・訴訟となり、こちらは妹さんが当事者になり、手続きをします。

ただこれは刑事的なものではありません。

義母が偽造したということに対しては犯罪となり、検察は公訴できますが、基本的にはまず虚偽の届けを出された当事者である市町村が検察に告発して、検察が捜査し公訴するというのが通常の流れとなります。つまり公訴できるのは検察のみです。
そして通常は役所からの告発により動きます。ただ法律上は誰でも検察に対する告発は出来ます。ただ告発したからといって公訴されるとは限りません。あくまで公訴するかどうかは検察の判断です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
そうなんですね。
「あったまきた~訴えてやる!」と直に訴えられないとは知りませんでした。検察の判断にお任せだなんて・・・。
長年酷い仕打ちを繰り返してきた養母、今こそ訴えてやろう、あの10個以上持っているエルメスバーキンをふんだくってやろう、と思っていましたが、そこまでは出来ませんね。(T_T)

お礼日時:2007/07/30 11:57

人権問題の相談窓口もあると思います。


法テラスという相談窓口もあります。

まずは電話で相談して、必要な書類などを用意して専門家の判断を仰いだほうが良いと思います。

時効にぎりぎり間に合うのであれば、時効を停止する方法があると思います。

妹さんの年齢も関係するでしょうし、ご質問者様とこの養母の間柄も関係すると思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
相談窓口ですか。
今日妹夫婦が法務局に行って質問してくると行ってます。
明るい展開があればいいと思います。

お礼日時:2007/07/30 09:41

連投失礼します。


言葉足らずでしたので補足させていただきます。
死刑や無期懲役が最高刑の罪については時効が長くなりましたが、今回の件に関する時効期間に変更はありません。

早期に解決する事を願っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/30 09:39

>養母が5年前に勝手に妹との親子関係を解消(?)していたことがわかりました。


意味がわかりません。
義母と妹の親子関係ということでしょうか。義母とか妹とかはご質問者から見ての話ですよね?(そうするとご質問者も義母と養子縁組しているのでしょうか?)

それで、義母と妹というのは、実の親子ではないということでしょうか?
つまり、実の親子ではなく養子縁組により成立していると理解してよいですか?

以下上記の前提でお答えします。

>・もとに戻すにはどういう手続きが必要ですか?
家庭裁判所にて、無効の調停を申し立てます。

>・養母を訴えることはできますか?
民事的には上記の手続きになります。
処罰をということですと、役所が訴えるか訴えないかという話になります。
直接訴えることは出来ません。
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この回答へのお礼

私自身久しぶりに病気をして寝込んでいたのでPC開けられませんでした。御礼が遅くなって申し訳ありません。

さて、養母と妹は実の親子ではありません。
実の母はなくなっており、養母は後から入ってきた女性です。

直接訴えることは出来ないのですか・・・。
この養母、ひとことでは言い表せない酷い鬼ババだったので、できるならがっちり訴えたかったのですが。

この質問をしている間に、この鬼養母と実父との離婚も成立しましたので他人となりました。

お礼日時:2007/07/30 09:35

出来ると思います、


私の場合は母が勝手に父親と離婚されてました。
偽造離婚。
この時私が家庭裁判所で聞いたところによると5年未満なら、その旨言うと離婚は成立しないそうです、そりゃそうですよね偽造なんだから。
偽造は犯罪ですので訴えるのは可能です。
うちは、もう離婚しちゃえばいいっと私も母も思ったので何もしませんでしたが。とにかく、気分悪いですよね。まずは家庭裁判所へ。
予約が必要になるかと思います。ネットで調べてください。
こういう相談は何時から何時とか決まっていますので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

5年、というのがキーワードですね!!

この養母は父親とも離婚すべく書類を出していました。
現在調停中という役所の話です。
気分悪いなんてものじゃないです。
予約、ネット、具体的なお話ためになりました。

お礼日時:2007/07/27 11:09

文書偽造または文書変造ですね。


訴える事は可能です。

念のため専門家の意見を伺った方が良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

専門家なしにはどうにもならないので、すぐに相談したいと思います。

お礼日時:2007/07/27 11:06

離婚届を勝手に出されたと同じで、家庭裁判所に調停などの訴えを出すことになります。


また、刑事事件として公正証書原本不実記載を訴えることも可能ですけど、時効が5年ですから、刑事事件としては微妙な時期ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

時候があるんですか?!それもたった5年・・・。
何かコトを起こすなら急がないとダメですね。

お礼日時:2007/07/27 11:05

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