A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
NO3です
>彼も私も、同じ障害があります。
>そのせいで、彼は好きな車に乗れなかった悔しさ、無念さが沢山あると思います。
>普段は普通に行動も出来るし、普通の人と変わりません。
>障害があるという事だけです。
その障害があると言われますが、それは犯行の動機してはあるでしょうが、それを理由に「減刑」や「罪に問えない」という結果にはつながりにくいとしか言えません。
常日頃は、正常な生活が営めるということですので「善悪判断」は正常だと判断されます。
多分弁護士は裁判所に対して、「精神鑑定」を要求するかと思います。
そこで、犯行当時は「正常な判断が出来ない状態であった」という戦術をよく使いますが、今回の犯罪では「放火」が絡んでいますので、現実的には刑罰が免除されると「精神病院へ触法患者ということで拘束治療される」ことになります。
No.3
- 回答日時:
これは、情状証人といって「今後は犯罪をさせません」「きちんと見守ります」ので、なんとか穏便な判決をお願いしますという意味合いです。
罪が軽くなるには、被害者との示談と賠償が出来たかで決まります。
ただ、潰しただけではなく「放火」は重犯罪になります。
(建造物等以外放火)
刑法第110条
放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
(器物損壊等)
刑法第261条
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
確かに、情状証言はないよりはある方がいいかなという感じですので、確実に軽くなるとは言えません。
今回の場合、追起訴されていますので併合罪が適用になる可能性があります。
(併合罪)
刑法第45条
確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(有期の懲役及び禁錮の加重)
刑法第47条
併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(罰金の併科等)
刑法第48条
罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第46条第1項の場合は、この限りでない。
2
併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
これが併合罪の条文ですが、一番重たいのが放火になりますので、最大でその一番重たい刑期の50%まで追加求刑できます。
従って、最大で15年までは求刑が出来ると言うことです。
最悪な回答ですが、御主人は「執行猶予」はなく実刑判決で刑務所に入ることになるかと思います。
No.1
- 回答日時:
>私に彼が同じ罪を犯さないように見守る等の証言をして協力してほしいと言われたのですが、これは彼の罪が軽くなるという事でしょうか?
これ以上の罪を重ねないように留めろといういみですよ。
軽くなるはずないでしょ。
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