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家族経営だと長男がした横領は発覚しても警察は相手にしてくれませんか?逮捕はできますか?
また、決定的な横領の証拠としてどれを警察に提出すれば良いのでしょうか?

A 回答 (6件)

回答です



決定的な横領の証拠としては、
出納帳などの帳簿を基に、
受注・発注伝票とその明細書を基に
取引銀行口座の入出金記載や小切手

経営者(オーナー)、
代表取締役会長・社長・役員でも
訴追されます。
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この回答へのお礼

ありがとう

株式会社です。
助かりました!それらの証拠をかき集めます!

お礼日時:2022/10/13 17:37

その長男を罰したいのね。


損害賠償させたいの。
今後の長男をどう扱うつもりですか。
処遇はどうするつもりですか。
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家族は


親のサイフから盗んでも窃盗罪で逮捕は難しい
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失礼ながらNO1・2様は無知。



A・家族経営の形状によります。
個人商店ならギリセーフでしょうが
有限・株式・合資会社ならアウト!

業務上横領罪で身内からでも、
民事訴訟、刑事告訴される事案です
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NO.1様の回答の通りですし。



警察では無くて、民事裁判(調停、簡易裁判)などで、訴訟を起こす事は可能でしょうね。

また、それが株式会社(債権者・株主の損失)や大企業の場合は、横領罪として、裁判と同時進行で刑事罰になる可能性もあるかも知れないですね。

なので、家族経営との事ですが、その会社の仕様によっては、民事裁判(調停)でも、刑事事件(横領罪)にもなる場合もあるかもですね。

いかがでしょうか。。。。。。。。
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親族相盗例(しんぞくそうとうれい)とは、親の財布からお金を無断で持ち出したり、一緒に住む兄弟から借りたCDを勝手に売ってしまったりした場合でも、親族間で起こったことなら窃盗罪や「横領罪」では処罰しないというものです。


刑法では親族間における一部の犯罪を罰しない特例があるため、不処罰となることがあるのです。
その特例を親族相盗例といい、「法は家庭に入らず」という考え方からきています。
https://keiji-pro.com/columns/162/
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