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特定される危険を少しでもさけるために、これから書く、家族・親族関係は架空のものとさせてください。切迫していることだけは本当です。

知人の経営する同族会社で、横領事件が起きました。帳場をまかされていた甥が、会社の定期預金を自分名義に書き換え、担保にして、サラ金等の返済にあてていました。知人は、この甥を解雇し、告訴したいのですが、困ったことがあります。それは、会計の監査役をしていたのが、知人の息子さんなのですが、甥にうまく言い含められて、監査をいい加減にしかしていなかったのです。知人の妻は、もし甥を告訴した場合、息子さんも共犯者として追及されるかもしれないと言う点をとても心配しています。
甥の方は罪を認めて反省していますが、この甥の無くなった両親=知人の兄夫婦、に対して申し訳無いという思いから、できれば不問にしたいと、知人も思うようになったのですが、ことの顛末を知った、知人の弟夫婦(工場の方の責任者だそうですが)が猛反発して、絶対に告訴するべきだといきまいているようです。
状況は以上のようなことです。

聞きたいのは何点かあります。
1 甥だけを告訴することは可能か
2 監査をいいかげんにしていた息子さんの罪はどれほど  のことなのか。
3 告訴して、警察にしっかりと調べてもらった後で
  告訴をとりさげるというようなことは可能か
4 民事だけで問題にして、刑事にはしないということは  可能か
まあ、ようするに、甥と息子さんが、どこまで本当に事実を正直に言っているかを調べるのに、警察の手を借りたいけれども、調べたあとに、二人の履歴に傷がつかないような方法はないだろうかということです。

A 回答 (1件)

結論だけ端的に。



1 甥だけを告訴することは可能か

 可能です。

2 監査をいいかげんにしていた息子さんの罪はどれほどのことなのか。

 おっしゃられるように刑事的には、共犯、
不作為の幇助犯として問われる可能性があり
ます。事案を精査してみないと判断できません。

3 告訴して、警察にしっかりと調べてもらった後で
  告訴をとりさげるというようなことは可能か

 基本的に、告訴ではなく、告発になると思いま
すが(告訴は親告罪という犯罪について用いる言
葉であり、横領罪は親告罪ではないからです)、
告発は取り下げることはできません(告訴は取り
下げることができます)。つまり、繰り返します
と、あなたのおっしる意味での告訴は取り下げる
ことはできません(被害届にちかいものになると
思います)。

4 民事だけで問題にして、刑事にはしないということは可能か

 警察に届け出ずに、民事裁判を起こせばそれで
たりるのではないかと。

>>まあ、ようするに、甥と息子さんが、どこまで
>>本当に事実を正直に言っているかを調べるのに、
>>警察の手を借りたいけれども、調べたあとに、
>>二人の履歴に傷がつかないような方法はないだ
>>ろうかということです。

 ありません。
 警察に任せるなら任せるで一括です。
 任せないなら任せないで、自分ですることです。
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