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車に、塩を撒かれました。器物損壊で、告訴状を制作したところ、それではダメだと、受理されませんでした。
警察官が云うには、車に、損傷が無いから。と云う事でした。 どういう罪状或いは、やり方なら、受理されますか?
ヨロシクお願いします。

A 回答 (7件)

どういう罪状


 ↑
電車の窓ガラスなどに、糊で、びっしりとチラシを
貼り付けたのを、器物損壊とした判例が出ています。

塩を撒いて器物損壊が成立するためには
かなり大量の塩を撒く必要があります。

どの位の量だったのですか。

あと考えられるのは、業務妨害ですが、
これもかなり大量の塩を撒く必要がありますね。

人体になら、暴行罪が成立することも
あります。




或いは、やり方なら、受理されますか?
 ↑
そもそも犯罪として成立しない分には
どうしようもありません。

犯罪が成立するのに受理されない、という
場合は、弁護士を通す他
次のような方法があります。


○告訴状不受理の場合
どうしても受理してもらえない場合は、専門の部署に苦情を申し立てることができます。
苦情先は監察官か公安委員会の2つです。

監察官 各都道府県の警察本部にある監察官室へ連絡。
告訴状を提出したい都道府県の警察本部HPを確認。

苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の名前も一緒に伝えましょう。

告訴状を受理してもらえなかったときに、「あなたの名前と所属を教えてください」
と直接尋ねるか、警察手帳を見せてもらい、個人識別番号を確認することで、
警察官個人を特定できます。

何もやましいことがなければ、素直に教えてくれるはずです。
また、名前を聞けば、「もしかしたら苦情を言われるのかも……」と
警察官が察し、告訴状を受理してくれるケースもあるかもしれません。
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何故、そのような行為が行われたのか?


その経緯が分からないのでお答えのしようがありません。
只、お怒りは分かりますので、どうしてもと言う事であれば「その筋の人」に返しを依頼するのがよろしいかと存じます。
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あなたのご立腹はごもっともだし、あなたが被害を受けたことは確かです。



でも率直なところ、法的保護とか法律行為に値しないレベルの被害と言うところでしょう。
その被害は、洗車でもすれば、機能回復する程度の被害なので・・。

従い、洗車費用の民事賠償請求の対象くらいにはなりますが・・。
加害者が応じなければ、訴訟でもするしかなく、とても訴訟に値する様な被害ではありません。

また、その程度の被害に対し、刑事手続きを行ったところで、加害者が罪に問われるか?と考えますと、その期待もほぼありません。
警察で微罪処分か、検察に送検されても、恐らく不起訴処分です。
すなわち、せいぜい警察や検察でお叱りを受ける程度でお終い・・。

もっと簡単に言うと、警察が必死に捜査したところで、加害者からあなたに、謝罪させるくらいが関の山と言う事件です。
でも警察は、あなたの気持ちを慰撫する程度の目的では、動かないと言いますか、動けないと言いますか・・。
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警察の言うことはもっともです。


どういう実害がありますか?
それを説明できなかったら、無理です。
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侮辱罪はどうだ?


あれ?第三者がいないと無理か。公道だろうから何とか・・
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塩?


海の近くとか凍結防止剤を撒く所だったら受理しても仕方ないわよね。
錆びるのを待つ…って言っても犯人が悪意ではなくて善意のお清めだって言えば犯罪にならないし。
現時点では塩を撒かれただけでの告訴は無理です。
立件しても、裁判で無罪になる可能性が大きいので。

でもね、今後その犯人はより悪意を増した嫌がらせをする可能性がありますので、暫く待ってみましょ。
もしかしたら薬品を撒いたりタイヤに穴を開けたりするかも知れないから、その時は塩撒きも一緒に告訴状に書いて出せるから。
ビデオカメラとかで録画して犯人が誰だか分かるように準備しとくといいわよ。

今回は諦めて下さい。
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弁護士に委任する。

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