
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
暴力を受けた場合,暴行罪(刑法208条)や傷害罪(同204条)などの犯罪が成立します。
犯罪被害者の刑事告訴については,刑事訴訟法230条で,「犯罪により害を被った者は,告訴をすることができる。」とされていますが,未成年などの民法上の制限行為能力者の告訴能力を制限する規定はありません。
最高裁も,「強姦の被害者が告訴当時13歳11ヶ月であっても,告訴の能力がある」としています(昭和32年9月26日決定)。
なお,暴行等により受けた損害について民事訴訟で損害賠償請求するには,未成年者は,親などの法定代理人によらなければなりません(民事訴訟法31条本文)。
No.2
- 回答日時:
こんにちはー
赤カブ検事で有名な、和久さんの小説で、
14歳の女の子が刑事告訴していました。
14歳の女子が強姦未遂にあい、その女子の
母親が刑事告訴したが犯人とは示談が成立。
したがって母親は告訴を取り下げたのだが、
今度は当人の女子が刑事告訴をした。という内容です。
したがって、未成年でも可能だと思います。
No.1
- 回答日時:
(未成年者の法律行為)
民法第5条(1) 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
───
刑事告訴の場合は法定代理人の同意が必要なのでは?と思います
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