初めまして。
一般廃棄物の仕事をしているんですが粗大ゴミを中国人などが大量に持ち去ってしまって困っています
うちの市町村は田舎ですので粗大ゴミなどに貼るシールやステッカーなど一切なく
粗大ゴミの日があり集落ごとに決まった場所に粗大ゴミをだして我々が粗大ゴミの日にトラックに積んで持っていくのですが
粗大ゴミや一般廃棄物を(燃えるゴミやビンや缶含む)運んだ重さで市町村から給料が出るので持っていかれると給料をとられてるのと同じような感覚です。
我々ゎ市町村から委託されて(許可をとって)仕事をしていて粗大ゴミなどを持ち去る連中は許可などは全く持っていないハズです!!
何年も前から毎回必ず粗大ゴミを持っていかれます..
主に金属類、家電(汚いものや壊れている物も)自転車など様々ですが最低でも2トントラック1台分ゎ持っていかれてると思いますm(u_u)m
粗大ゴミを決まった場所に住人が持ってくるのは集落によって回収当日の朝だったり回収日前の日曜日だったり決まっていなくて自由に持ってきたりするなど様々です。
見回りなどして持ち逃げする人(主に中国人)に注意をした事は何度もありますしもうしませんと毎回言いますが毎回持ち逃げされます。
しかも持ち逃げする中国人が1人や2人ではなく軽トラや2トントラックでごっそり持っていかれます。
そういった行為は窃盗や占有不明物横領?(正しいかわからない)など犯罪になるんですか!?
犯罪になるならうちの会社が訴えを起こす事は可能ですか!?
市町村が委託して運んでいるわけだから市町村、もしくは運んでいるうちの会社の所有物になりますよね!?
金属類やまだ使える家電や自転車などは売れますし価値がないものではありません!!
我々にとっては特に!!
でも市町村にすればうちに払う給料が少なくなるし相談しても全く力になってくれませんm(_ _)m
また持ち逃げする人や積む車や勝手に積み込んで持ち去る様子などデジカメなどのムービーで録画しておけば証拠になりますか!?
本当に困っています(>_<)
昨日もごっそり持っていかれましたし明日も粗大ゴミなので今日の夕方から夜にかけてと明日の早朝も見回りに行きます。
分かる方、法律などに詳しい方、よろしくお願いします!!
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
単純に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略して「廃掃法」と言います。
)」に違反します。質問者様のように地方公共団体の許可を得ずに、廃棄物を回収・運搬等した場合は
同法25条に違反して、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金となります。
窃盗や占有離脱物横領についても補足します。
窃盗は、だれかの占有(事実上の支配)がある物を、自分の占有にする行為です。
粗大ゴミについては、元の所有者はステッカーを貼った時点で捨てたつもりでしょうから占有を失ったと考えられます。他方、質問者様の側は実際に回収するまでは占有を取得したとは言いづらく、盗られた時点では誰の占有もないように思われます。
よって、窃盗罪の成立は難しいです。
他方、占有離脱物横領罪は、人の占有が失われた物を自分の占有にする行為です。
粗大ゴミは、占有が失われた状態と言えるので、こちらの成立は問題ないと思います。
ただ、廃掃法違反があれば重ねて占有離脱物横領罪が問題とされる必要はない気がします。
No.3
- 回答日時:
"そういった行為は窃盗や占有不明物横領?
(正しいかわからない)など犯罪になるんですか!?"
↑
占有離脱物横領は難しいですね。
成立するとなると、窃盗ですか。
条例が制定されている場合が多いですが、
そちらではどうなのでしょう。
”デジカメなどのムービーで録画しておけば証拠になりますか!?”
↑
証拠になります。目撃証言も証拠になります。
警察が動いてくれるかどうかは、判りません。
弁護士を通すと、動く可能性が高くなります。
尚、すぐに刃物を出す中国人もいますから
十分注意してください。
○告訴状不受理の場合(コピペ 参考までに)
•告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。
•正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。
•上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる)
•不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。
•都道府県公安委員会に通報する。
•管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。
No.2
- 回答日時:
窃盗罪になるようですね。
警察に相談するのがいいようです。この件で、いつでも呼べるかを確認しておけばよろしいかとおもいます。
それを、役場に報告する。それなら役場は文句言えません。
質問者さんの業務を遂行するために行う警察介入は問題ないと思います。
そして、万一見つけたら 即、警察を呼んで、同時にビデオ撮影がいいでしょう。
それから、頼りになりそうな町会議員に相談してみてはいかがでしょう?
このような例があります。
http://www.city.saga.lg.jp/contents.jsp?id=5498
日本は、法治国家でどんな事情があっても盗んではいけないと考えます。
ありがとうございます!!
参考になりました。
もう少ししたら帰るので帰ったら警察に相談してみますね。
デジカメでビデオ撮影もします!!
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