dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

未成年者の告訴権者について

上記について、親以外に、兄弟(成人済み)などが
なる事が可能でしょうか?

親が精神的にも肉体的にも健康な状態で、
かつ兄弟側も能力的に十分可能であるとします。

親告罪について、親以外を伴って告訴が可能であるか検討しています。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

申し訳ないが、はっきり言って一体何をしたいのか判らない。

よってこれ以上は、もっと具体的な話を弁護士のところへ持っていって相談することを強く推奨する。

>被害者はギリギリ未成年です。
ならば本人が告訴すればよい。精神障害があったりしない限りは、問題なく告訴能力は認められる。

>・保護者に話を伝えずに話を進められるか
おそらく無理だろう。そもそも保護者を蚊帳の外に置くこと自体が理解できない。法律的な問題なのに、被保護者に対して法律的に保護する責任を負っている保護者を除外するなどというのがそもそも理解できない。

>・また大きなイレギュラー無しに話を進められるか
想定できない事態が存在しないということなら、法律論ではなく社会的事実論としてそのようなことは判らないとしか言いようがない。

>たぶん中学2年生の件は、かなりイレギュラーな件だと思います。
珍しいという意味ではイレギュラーかもしれないがそれがどうしたというのだろうか?
中学生でも告訴能力があることが当該判例により確立したのであり、今後もまた、同様に判断されるのは間違いない。そして、告訴能力の有無についてはそれで十分である。

>その分面倒な手続きや確認、障害も増える事と思います。
それはケースバイケースであり、たとえ成年者であっても起る時は起る。少しでも要らぬ手間を省きたいなら弁護士に依頼すべきであるが、それでも何か突発的な自体が起らない保証などない。

>事務的に処理してハイ終了、なら理想なのですが・・・
それは無理である。親告罪で被害者が告訴してすべてお終いということはまずない。当然捜査機関から事情も聞かれるし、起訴となれば証人として出頭しなければならないこともある。そもそも、被害者自身が告訴しなくたって、同じことは起る。


結局、問題の本質は、誰が告訴できるかではない。兄弟が告訴したって(基本的にはできないが。)本人が告訴したってその後の処理は大して変らない。
であれば、本人が告訴を望んでいるなら本人ができるのだからすればよい。そうでないなら、告訴権者以外の出る幕ではない。
    • good
    • 0

一つ補足。


被害者がまだ小さいのだろうか?確かに小学生以下であると流石に告訴能力を認めない可能性があるので、その場合には、法定代理人が告訴しなければならない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

被害者はギリギリ未成年です。

現在考えているのは
・保護者に話を伝えずに話を進められるか
・また大きなイレギュラー無しに話を進められるか
という内容です。

あまり裁判に明るくないのですが、
たぶん中学2年生の件は、かなりイレギュラーな件だと思います。
その分面倒な手続きや確認、障害も増える事と思います。

出きるならば穏便に、スマートに話を進めたいと考えています。
事務的に処理してハイ終了、なら理想なのですが・・・

お礼日時:2011/06/28 21:59

未成年者本人が告訴すればよい。

未成年者に告訴能力がないなどと言っている人間がこのサイトにもいるのは知っているが、デタラメである。強姦の事例で中学二年生に告訴能力を認めた判例がある。
よって、未成年者本人が自ら告訴すればよい。
ただし、事案によっては普通の大人であっても警察は告訴の受理を渋ることがあるので、やはり、弁護士に相談しておいた方が良いとは思う。

一般論としては、告訴権者は、被害者が存命の場合には本人と法定代理人が原則である。法定代理人が被疑者であるかまたは被疑者と一定の関係にある場合には例外的に、被害者の親族も告訴ができる。つまり、被害者の兄弟は原則として告訴はできない(なお、親であっても法定代理人でなければ告訴ができない。)。しかし、もし被疑者が(1)法定代理人自身、(2)法定代理人の配偶者、(3)4親等内の血族、(4)3親等内の姻族のいずれかであるならば、法定代理人の告訴が期待できない可能性があるので、兄弟であっても告訴はできる。

なお、あくまでも被害者本人が告訴をする際に、単純に付き添いとして兄弟がついていく分には別に問題はないだろう。警察の対応次第ではあるが。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!