
No.3
- 回答日時:
失礼ながらNO1・2様は無知。
A・家族経営の形状によります。
個人商店ならギリセーフでしょうが
有限・株式・合資会社ならアウト!
業務上横領罪で身内からでも、
民事訴訟、刑事告訴される事案です
No.2
- 回答日時:
NO.1様の回答の通りですし。
警察では無くて、民事裁判(調停、簡易裁判)などで、訴訟を起こす事は可能でしょうね。
また、それが株式会社(債権者・株主の損失)や大企業の場合は、横領罪として、裁判と同時進行で刑事罰になる可能性もあるかも知れないですね。
なので、家族経営との事ですが、その会社の仕様によっては、民事裁判(調停)でも、刑事事件(横領罪)にもなる場合もあるかもですね。
いかがでしょうか。。。。。。。。
No.1
- 回答日時:
親族相盗例(しんぞくそうとうれい)とは、親の財布からお金を無断で持ち出したり、一緒に住む兄弟から借りたCDを勝手に売ってしまったりした場合でも、親族間で起こったことなら窃盗罪や「横領罪」では処罰しないというものです。
刑法では親族間における一部の犯罪を罰しない特例があるため、不処罰となることがあるのです。
その特例を親族相盗例といい、「法は家庭に入らず」という考え方からきています。
https://keiji-pro.com/columns/162/
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