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会社経営の夫から横領罪といわれた
夫は会社の経営者で妻の私が経理をしていました。経営状態が悪化して私個人のお金を会社に120万と給料の未払いが40万あります。決算書にも計上されております。昨年1年間は生活費も一切いただいておりません。私は給料をもらって社長は未払いの状態でしたから。社長は以前から金遣いはあらく会社の金は自分の金と思うひとでした。
ところが経営が悪化し借金に借金を重ねもう借りるところがないというとこまできて
妻の私が会社の金を横領していると言い出したのです。会計士も社長の言いなりで私がちゃんと帳簿あわせをしてほしいと言ったにも関わらず11月から2月まで240万という数字をだしています。
つまり銀行の通帳から引き出した金額と会社の帳簿があわないというのす。
会社の経費は当然帳簿に計上できますが、社長が給料もとれず借りてくるところもないのに社長個人の家のローン(利息のみにした)やら口座から引き落とされる光熱費、カードローンの支払い等
また個人で借りてる借金の返済等は社長への貸付金として計上しています。それも自分は知らないと言っています。会計士には個人の通帳等のつきあわせもしておりません。
この場合横領罪が適用されるのでしょうか。また私の貸したお金給料の未払いはどうなるのでしょうか。口論のあと会社を出た瞬間に解雇でした。健康保険も即日に喪失手続きをしております。
また2月分の給料もありませんでした。たぶん支払いのお金が不足だったとおもいます。
このような場合はどうしたらようでしょうか。

A 回答 (1件)

これでは「横領」にはなりません。


相談者さんは、きちんと収支確認をできる資料を確保して、隠してください。
それは「コピー」でいいですから、そのコピーと原簿を並べて「写真」で記録すれば、いいでしょう。
出来れば、同じ書類を2部作成して「双方の書類を重ねて割り印」をしてください。
それがあれば、横領として告訴されても「潔白」が証明できますから、その会計士も併せて「虚偽告訴の罪」で告訴ができます。
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この回答へのお礼

ありがとうござました。

お礼日時:2011/03/15 08:51

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