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親族間は罪に問われない法律になってますが

親の物を壊しても
物損にはならないですか?

A 回答 (6件)

親族間は罪に問われない法律になってますが


  ↑
これは、窃盗など、一部の財産犯罪に
限定されています。
その場合でも、親族総てが問われないわけでは
ありません。


(親族間の犯罪に関する特例)

第244条
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又は
これらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない。
前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。





親の物を壊しても
物損にはならないですか?
 ↑
器物損壊罪や建造物損壊罪は、
親族相盗の規定は適用されないので
犯罪になります。

ただし、器物損壊は親告罪なので
被害者の告訴が必要になります。
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親や子を殴ったら、もちろん罪ですよ。


親殺し、子殺しももちろん罪です。
親族間が罪に問われないなんて有りえませんので。

窃盗罪にはならないのならまだわかります。
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ならない。


アタシなんか親に通帳の1100万円パクられましたが泣き寝入りよ?
ぶっ殺したいのに、法律は助けてくれないの。
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物損(器物損壊)は私有物の場合、所有者が訴え出なければ罪にはなりません。


家族の場合にはわざわざ訴え出る事がほとんどないので罪になる事がないだけで、訴え出れば罪になる場合はあります。
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親が訴えればなるかもしれません。

しかし、そのような状況はあるのでしょうか。故意に親の物を壊し、親はそれを訴える。相当な状況だと思います
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なりません

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