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家族間の盗難や暴力が罪にならないのはなぜですか?

先日、なんとなくこのような質問を見ました。

>4万円を盗まれました。盗んだ人を見つけ出したいです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

この質問主は私ではありませんし、この人物と全く関係無いのですが
このような事は珍しい事では無いと思います。

この中1の子が防犯カメラで証拠を取り
民事裁判を起こせばこの4万円は戻ると思いますが、
現実的ではありません。

偏見かもしれませんが、低所得者層の家庭では
子供のお金を盗む親も珍しく無いと思います。
それが親族などから貰った「お小遣い」であっても、自分で稼いだお金であってもです。

この4万円に限らず、「盗んだ者勝ち」=「盗まれる方が悪い」と社会的に堂々と宣言されているようで、
私は許せないのですが、私のこの感情の方がおかしいのでしょうか?
それはおかしい、と唱える人はいないのでしょうか?

質問が曖昧になってしまいましたが、
家族間の盗難や暴力が罪にならない理由を教えて下さい。

A 回答 (3件)

これは親族相盗と言います。



(親族間の犯罪に関する特例)
刑法 第244条
1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、
 第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、
 告訴がなければ公訴を提起することができない。
3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。


つまり、家族間というのは正確ではありません。
直系血族、同居の親族などです。

次に、誤解している人が多いのですが、罪には
なります。
罪にはなるが、それは免除という刑罰になる、と
いうことです。


”家族間の盗難や暴力が罪にならない理由を教えて下さい。”
      ↑
これには諸説あります。
 甲説・・未成年の子が親のモノを盗る場合のように
     盗るな、と期待するのが困難だから。
 乙説・・家庭内で盗るのと他人から盗るのでは
     違法性の程度、つまり悪い程度が異なるから。
 丙説・・法律は、むやみに家庭内のことに干渉すべき
     ではないから。

丙説が最も有力です。


”私のこの感情の方がおかしいのでしょうか?
それはおかしい、と唱える人はいないのでしょうか?”
    ↑
おかしくありません。
この法律を批判している学者は少なくありません。
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罪になります。

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いやなりますよw


子供が母のお金盗めば窃盗です
被害届出せばですが

でも親子なのでそこまでにならないってだけです
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