プロが教えるわが家の防犯対策術!

当方、飲食店を経営しております。
従業員がお客様に渡す伝票を改ざん修正して水増した分を
ポケットに入れていました。
これは業務上横領という事になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 質問文を読む限り、お客さんに対する「詐欺罪(1項詐欺罪)」です。



 業務上横領ではありません。
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従業員がお客様のテーブルに置いた請求伝票には正しい金額ではなく、水増しをしてレジで受け取り、その差額を着服していた、という事例と思われます。



水増し請求は詐欺罪(被害者はお客様)であるということは論を待ちませんが、従業員を雇っていた店側から見ると業務上横領ではないか、という考えもあるでしょう。こういう考え方をすると2罪の観念的競合か、併合罪か、なんて専門的論議になるのですが、これは一般人にはなかなか理解が難しいです。

しかし店はレジベースで正しい売り上げを受け取り、正しい売り上げは計上されていることに間違いはないので、店側に被害はなく、業務上横領罪が成立することはありません。

忘れてはいけないのがテーブルに置いただろうと思われる請求伝票です。正しい請求書に見せかけたものですから、私文書偽造・行使の罪に問われるでしょう。その行使によって不法な利益を得たので詐欺罪にもなります。これが「牽連犯(けんれんはん)」と呼ばれるものです。これには判例もあります。

この場合の処罰は、罪のうち最も重い法定刑が適用されます。
私文書偽造行使の罪:1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
詐欺罪:10年以下の懲役

従って処罰は、詐欺罪の法定刑となる訳です。
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この回答へのお礼

なるほど。。。ありがとうございました!

お礼日時:2014/12/14 15:46

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