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親告罪は相手がわかってから6ヶ月経過すると告訴できない、経過日時に関係なくいつでも告訴できる、どちらが正しいのでしょうか、両方の見解のホームページがあるのですが?

また6ヶ月すると告訴できないとすると、もしかして時効になるのですかお教え下さい。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

結論から申しますと,いずれのホームページの見解も正解であり不十分であるといえます。



従前,強姦罪や強制わいせつ罪,器物損壊罪,名誉毀損罪等の親告罪の告訴できる期間は犯人を知った日から6か月以内という時間的制約がありました。
しかし,これらの犯罪のうち性犯罪については,精神的ショック等犯罪の性質上短期間のうちに告訴するか否かを決めることが難しいことから,平成12年5月に刑事訴訟法が改正され公訴時効が成立するまでの間は告訴することが可能です(器物損壊,名誉毀損等は従前のままです)。
根拠条文:刑事訴訟法第235条第1項
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この回答へのお礼

早々お教え頂き有難う御座います

参考にしたいと思います。公訴時効が成立するまでの間って何年でしょうか?そこも教えて頂いたら幸いです、宜しくお願いします。

お礼日時:2003/12/21 00:07

>公訴時効が成立するまでの間って何年でしょうか?



公訴時効は,それぞれの罪の法定刑の重さにより異なり,刑事訴訟法第250条に規定されています。
その法定刑が死刑にあたるものについては15年,無期の懲役又は禁錮にあたるものは10年,長期10年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については7年などです。
ちなみに,強姦罪は7年,強制わいせつ罪は5年がそれぞれの公訴時効期間となります。
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 犯人が単独犯であると限りません。


また、一例ですが、例単独犯による強姦の場合は、親告罪ですが、
複数犯による場合は、親告罪ではありません。
また、単独犯でも傷害罪や強要罪は適用可能ですし、
強姦致傷の場合は、親告罪ではありません。
民事訴訟も可能です。
また、6ヶ月という期間が延長されたと言う話を聞いた事があります。
(聞きかじりか勘違いかもしれないので、自信はありません)
 まずは、本当に親告罪であるかどうかの問題もあるのではないでしょうか?

 なお、親告罪の場合は、一旦取り下げると
(一事不再理≒二重訴訟禁止に由来するからかもしれませんが)
同じ事で再度公訴できません。

 通常TVドラマで見かける時効と言うのは、
逮捕→送検→起訴の起訴までの時効をさします。

 重要な問題ですので、一刻も早く法律の専門家にご相談なさる事をお薦めします。
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