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フリマアプリにてスマホを購入

落札者が商品を受け取ったところ、通信可能な契約中のSIMカードが入ったままであることに気づき、出品者に連絡
出品者はSIMカードを返送してほしいと連絡

落札者・出品者ともに氏名住所を明かしたくないために、落札者がSIMカードである旨を隠し、適当な商品名をつけてフリマに出品することを伝達
それを先程の出品者が購入し、返送


上記の流れに置いて、スマホ落札者は犯罪になりますか?

A 回答 (4件)

「携帯電話会社に無断で、有償で譲渡する行為」に当たりません。

だって返却ですもの。返却の手段に、メルカリを使っただけ。それも違法にはなりません。

まず、どうやったらたった一度のメルカリでのSIM出品が警察にバレるのかわかりませんが、万が一にも何かの手違いでバレて、問いただされても、履歴と価格(最低の300円?)とその辺を説明すれば辻褄は合うので、絶対に違法になることはありません。
むしろ違法にすることの方がはるかに難しいです。当人であるあなたが「いやこれ、通話SIMの売買なんです!」って訴えても難しいかも。300円じゃ利益にもならないので、名義を売る違法行為に見えないです。数万で売って、その警視庁の記述通りそれを大量に繰り返してれば、名義を売る違法行為としてやっと見なされるでしょう。
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この回答へのお礼

わかりました、ありがとうございます

お礼日時:2022/05/31 09:12

まず、手違いがあり返却した、ということですので犯罪になるわけありません。



気にすべきはメルカリ規約ですが、これはメルカリが勝手に設けてるルールなので犯罪にはなり得ません。
では規約の観点ですが、SIMカードであることは伏せて(もしくは仮の商品名などで偽って)出品したとして、メルカリの運営がそれが実際は何の商品なのかなんてわかりません。商品名を「種」として小さな封筒でメルカリ便で送れば、「種」だと判断する以外ありません。

というか、SIMはプリペイドSIMのように個人認証などを必要としない誰でも買えるSIMがあるので、普通に「SIMカード」としてその出品者に売っても規約的に問題無いようにも思います。

ということで、法的にも、メルカリ規約的にも、問題ありません。勿論、あなたがよほど不器用なミスをしなければですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

警視庁のホームページに下記記載があったので、それに該当するのかと思い質問しました

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/ne …

>自分名義の通話可能な携帯電話等やSIMカードでも、携帯電話会社に無断で、有償で譲渡する行為を繰り返すと、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)違反となる可能性があります。

お礼日時:2022/05/31 08:20

フリマに出して売れたところで送るためには住所氏名は必要でしょ


明かさないでどうやってうけとるつもりなんだ??
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この回答へのお礼

今はお互い匿名で送ることができます

お礼日時:2022/05/31 08:19

素人の不注意での流通は瑕疵にあたらない。


流通で販売業者が手に入れる事は出来ない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/05/31 09:11

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