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刑法187条だかに宝くじ(富くじ)関連禁止の趣旨の法律があったと思うのですがどこまでが富くじの定義なんですか? ネットで券を売り現金を集めて抽選し、現金を当選者に配るのはアウトですか?現金ではなくギフトカード等を商品にするのはどうでしょう。

A 回答 (1件)

宝くじ、スポーツくじ、競輪競馬競艇などは、本来は「賭博及び富くじに関する罪」の対象になりうる行為です。



ですが、運営主体が自治体、公益法人などの公的に許可された団体で、その収益を公共の目的のために使うことを法律で定め、例外的に違法行為ではない扱いにしています。
しかし、一般人は当然のことながら例外扱いの対象にはなりません。

この「富くじ」とは、予め番号などの固有記号を印字した札や券を売り、その後に抽選などの偶然的方法で、当選者だけが経済的利益を得られる(外れた人は損をする)というものです。

「経済的利益」とは、金銭はもちろん、不動産や貴金属のような現物であっても対象です。
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