
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こういうのは担当部署があるだろうからそこに聞けばいいと思うよ。
また法務で顧問弁護士がいればそこに聞くこと。
優良誤認とは消費者庁HPに記載があるよう以下のような内容。
(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
つまり、比較すること自体が優良誤認ではないとうこと。
それに照らし合わせれば質問文の①②ともに優良誤認ではないよね。
実際に優良な性能なんだから。
ただし、比較対象が曖昧であれば、優良誤認にもつながりやすい。
例えば①では他社競合商品の実名が上がっていることではなくて、比較している「性能」を具体的な数値など根拠を上げていない点。
②では新品の安いカメラとしているが、その「性能」について具体的な比較数字を挙げずに「低い」と表現している点。
もちろん、図表などで示していれば別だけどね。
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