
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
【早期、死刑執行の要件】 ※私見です。
①事実関係について争いがないこと。本人が事実関係を認めていること。
②なので、本人が(担当弁護士を含め)、再審請求を行っていないこと。
③本人が早期の死刑執行を望んでいること。
こうした中、林真須美死刑囚については、この要件に該当しておりません。
なので、法務大臣、法務省幹部としては、「万が一」ということも踏まえ、当該死刑囚に係る執行命令を行っていないものと推測いたしております。
No.4
- 回答日時:
時の法務大臣が悪者になりたく無くて刑事訴訟法475条を守らない。
法律を管理する役所を管轄する大臣が法律を守っていないと言う事。
だから刑が確定してから長い年月放置されている。
これも税金の無駄遣い。
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