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私は一昨年12月より昨年8月まで産休育休をとっていました。
私の会社では期末賞与が3月末に支給されますが、今回の支給はなしといわれました。
給与規定を9月に確認したところ、育児休業規定では、賞与に関しては日割りで計算するとあります。給与規定では在籍規定(4月1日から3月31日まで在籍したもの)となっていました。ところが、給与規定が今年の1月1日で改定されたらしく(提示はなし)、どうも今回その規定が適用されたそうです。(育児休業規定の改定はないようです。)

その場合、支給されないというのは妥当なのでしょうか。なんだか子どもを生むことがかなりの不利になるような気がするのですが・・・。

納得がいかないので、是非教えてください。

A 回答 (1件)

こんにちは。


まず、就業規則が不利益に変更する場合、合理的な理由があるか社員(過半数を代表する者)の同意を得る以外に変更はできません。
ただ今回の場合、合理的な理由があったとしても、もう該当期間に掛かっていることもあり、
また掛かっていなくとも変更後初めてなのでその分は払う必要がありそうです。
争えば、おそらくそういった結果になると思います。
ただ、争うとなると公の判断が必要になりますので、あまり大事になるのはどうかと思います。
そのあたりのことを会社と、社員の代表との間で話合うことをお薦めします。

その改訂が合理的であるならば、社員の同意を得ることなく来年からその規定を遵守することになります。
ただ一般的には、社員の同意を得ることの方が多いと思いますよ。

>なんだか子どもを生むことがかなりの不利になるような気がするのですが・・・。
これは難しいところですよね。私には頑張って下さいとしか言えません。
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