激凹みから立ち直る方法

零細企業の総務全般を担当している者です。
ある社員が自宅から駅まで自転車で行っているのですが
その自転車の保管料(月額2500円)を通勤交通費として
認めて欲しいと言われ社長に確認を取りましたところ
OKとの事。さらに過去1年間を遡及して支払うと本人
と合意した場合今月分に3万円交通費にプラスする事に
なります。この場合何か問題はありますでしょうか?
また、こうした方が良いとかアドバイスが頂けるよう
でしたら有り難いのですが。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

給与規定の中で、通勤手当規定も定めないといけないのでしょうが、少人数の会社ですと、手間ですよね。


通勤手当の非課税枠というのが実は国税庁で定められています。それによりますと保管料は含まれません。実際に自転車を利用する最短距離によって通勤手当支給額を決めるというのが正しい方法です。
自転車保管料を通勤手当にするということは課税対象になるかもしれません。(金額が月2500円でしたら、少額ですので大丈夫かと思いますが。)

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2585.htm

この回答への補足

皆様にご指摘、またアドバイスを頂戴しまして誠にありがとうございました。
今回は遡って支給するというのは社会保険料の問題にて
取り止めにいたしました。
このシステム上ポイントを全員に差し上げたい思いな
のですがそうもいきませんので私の勝手にてさせて
頂きます事ご了承下さい。

補足日時:2006/08/23 11:43
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございました。
保管料は通勤手当の非課税枠に含まれないのですね?
無知な者でして恥ずかしい限りです。
では自宅から駅までの交通費としてなら良いと解釈
しても宜しいのでしょうか?
今回はもう質問しました金額を全額出す段取りに
なってしまってますのでその点にて解るようでしたら
アドバイス頂けないでしょうか?
重ね重ね申し訳ございません。

お礼日時:2006/08/23 10:50

今現在、通勤手当として自宅~駅までの自転車通勤とい名目で月額2000円いただいております。


自転車の保管料としてではありません。

支給する前に
・公平を期するために支給するための要件(駅までの距離等)を定めることが必要です。
・通勤手当としての規約に記載すべき内容となります。

なお、過去分の支給に関しては、規約が制定される前の問題なので本来は支払うべきではないとはおもいますが・・・
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございます。支給する事につきましては社長も納得しておりますのでその点につきまして
は、別段問題は無いのです。
また、給与規定はありますし上限金額も決まって
おりますが、一部の社員がそれを超える金額を支給
されておりますのでその子の事を考えると出して
あげたいと思う次第なのです。

お礼日時:2006/08/23 10:44

私はあまり詳しくないので自分の中で「あれ?」と思ったところをいっておきます。


その自転車の保管料として支給した3万円をきちんと使っているかが心配です。
その気になれば自転車を使用しなくてもいいと思います。
領収書などがあれば自転車の使用が確認できるのでもらうようにいってみたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。確かに自転車を使用して駅まで行っていたかは本人にしかわかりませんね
ただ、そこまで疑ってしまいますと何事も前に進まないので今回は良しとするつもりです。
実際会社から恩恵を受けている社員がいるので・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/23 09:16

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