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内定後の総務との話合いで聞くべきことは

4月から入社が内定している会社があり、近く総務との打ち合わせがあります。勤務内容の説明はすでに受けているので、勤務条件について話があると思われます。

勤務時間、給与など、事前に先方に確認する事項についてどのようなものがあるか、よろしければ教えてください。

なお、入社後に3か月の使用期間があるのですが、使用期間中の給与の支払は、時給の可能性もあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

 差しあたっては、


・勤務時間 所定労働時間、昼休みはもちろんのこと、朝礼昼礼の有無、遅刻早退休暇の手続き
・給与 支給額、支給日、振込口座の申請
・交通費 事前に支給されるのか(suica・現金)、とりあえず自分が立て替えてから事後給料と一緒に支給か
・各種貸与品、支給品の取扱い(名刺、社員証、制服、机・ロッカーの鍵など)
・配属部署、上司
・メールアドレス、パソコンの設定方法
・新入社員の務めのような慣習(研修、歓迎会、花見等)
 といったところでしょうか。
 全部が全部総務で面倒みるわけではなく、例えばメルアドなどは「IT部門に聞くように」慣習は「職場で聞くように」ということもあるでしょうが、とりあえずは上記の感じで。
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この回答へのお礼

お返事遅くなり申し訳ありません。
詳しく書いていただき、ありがとうございました。

内容によっては総務部以外の部署で担当ということもあるのですね。参考にさせていただきたいです。

お礼日時:2010/03/09 17:43

試用期間は、使用者が労働者を本採用する前に試験的に雇用する期間であって、使用者が労働者の適性を評価・判断するために用いられる期間とされています。

労働契約締結の最終的な意思の確定を目的としているのではなく、労働者の配属先を決定する前の新入社員研修を行う期間として設けられるのが一般的です。
労働法上は、通常の雇用契約に基づく従業員と異なる制度が設けられているわけでもありませんが、企業に拠っては、この間を仮契約とし、試用期間終了後に改めて雇用契約を締結する企業もあります。
ですから、基本給幾らの提示で応募し、採用されても、この間は提示された給与体系と異なる場合もありますが、違法ではありません。多くは、アルバイト、パートタイマーの給与体系が取られます。
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この回答へのお礼

お返事遅くなり申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。
給与面のアドバイスを参考にさせていただきたいです。

お礼日時:2010/03/09 17:31

3ヶ月の試用期間は法律で定められたものであって、この期間であっても給料の支払いについては、当然、通常の状態のもので行われます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/03/09 17:32

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