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毎月の社会保険料を計算する時には、通勤費を含めた支給額が基礎になっていると思います。
私の会社で自動車通勤の役員たちは、不定期(平均月に2~3回)にガソリン代を支給されています。(本人から提出された領収書ベースで現金払い)
この場合、社会保険料を計算する時にはどのようにすればいいのでしょうか?今までずっと計算に入れられていなかったようですが、このままでいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

経理上の科目を確認してみてください。



役員の場合、通勤手当としてではなく、交通費として支給されて
いませんか? 交通費(≒旅費交通費)として支給する場合、
当該費用は会社の営業費用として計上されるため、役員のための
支出ではなく、会社のための支出となります。
出張旅費の精算が、従業員個人の課税対象にならないのと同じ
理屈です。

他方、通勤費(通勤手当)として支給する場合は、これは給与の
一部としての性格があり、一定額を超えれば、課税対象となり、
同時に社会保険料の標準報酬月額の算定の基礎となります。
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この回答へのお礼

ご指摘の通り、旅費交通費として計上されています。
分かりやすいご回答を有難うございました。

お礼日時:2009/01/01 14:46

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