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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「慰安旅行費用の会社負担範囲」
当社の場合、行程中の諸費用「観光バス代・施説入場料、観光船代金、昼食費用、車中飲み物、旅館代、宴会費用と呑み代金、集合写真代、家庭への土産品代」を負担して、「二次会費用、自由時間中の飲食費、コンパニオンと一夜を過ごす費用」は個人負担
No.3
- 回答日時:
会社負担分の社員旅行費用に対して従業員に所得税が課税されるということです。
通常の給与額にその費用を加算した金額をベースに所得税を源泉徴収しなければならないのです。
しかし、同時に税法上は「少額不追求」という考え方があります。原則は現物給与だけれども、少額のものにまで強いて課税することは必ずしも妥当ではないので、一定限度額以下の少額のものならばあえて課税しないというものです。
そこで、社員旅行費用の現物給与についても、次の要件のすべてを満たす場合に限り、原則として課税の対象としなくて差し支えないものとされています。
・旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数)以内であること
・全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上が
旅行に参加していること
注意点として、
・自己の都合により参加しなかった人に対しその参加に代えて金銭を支給する場合には、参加者及び不参加者の全員に、その不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与所得が
あったものとされます。
・使用者の都合により参加できなかった人に対しその参加に代えて金銭を支給する場合には、その金銭の支給を受けた人だけがその支給を受けた額の給与所得があったものとされます。
・工場、支店、部課単位等で実施する場合であっても、会社の年間レクリエーションの一環として行われている場合には、一定の要件を満たしていれば課税の対象となりませんが、従業員が私的に行う旅行費用の一部を負担すると認められる場合は、給与所得として課税の対象と
なります。
特に不参加者への金銭支給については気をつけましょう。
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