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法人成りするにあたり
給与日の変更をしたいのですが、

現在、末締め 翌々月10日支給 を

法人成りしたら、末締め 翌月末 への変更を
検討しています。

法人成り(設立日)は6月12日を予定しています。

6月10日に 4月勤務分の給与を支給

7月10日に 5月勤務分の給与を支給

ここまでは個人事業として(法人成りしていない、 ○○工業)

そして

7月31日に 6月勤務分を法人成りした会社
(株式会社○○工業)

と 考えているのですが、

問題はないでしょうか。

A 回答 (1件)

従業員にとって不利益変更ではありませんので問題ないと思います。


気になるなら労働基準監督署に相談されるのが確かです。

なお、労働基準法(24条)が定める賃金の支払いに関する5つの原則があります。
通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上払い、一定期日払いの5原則です。
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