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公務員共済などで、傷病手当金は給与とみなされますか

A 回答 (2件)

傷病手当金は共済組合その他保険者から支給される手当であり、「給与」所得ではありません。


また、
地方公務員等共済組合法
第五二条 租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
とあるように課税もされません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/06/12 13:06

病気療養等で十分な給与を得られないために支給される手当で給与所得にはならないと思います

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/06/12 11:55

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