A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
婚姻中に不倫をしていた
という客観的な証拠が無ければ無理なんじゃないですかね?
そう思うと離婚前に訴えなきゃ無理っぽいですよね
別居中からお付き合いをされてた、となると話しは変わってきます
情報が少な過ぎて皆さんアドバイスに困ってるかと思いますよ
No.7
- 回答日時:
ご質問内容を私なりに如何に解釈します。
「あなた方ご夫婦は10年間別居されていた。そのご、今から3年以内に離婚をした。不倫相手の奥さんからあなたを訴えると言う通知が来た。相手の女性のいう、訴えるという事は可能なのか。」
相手の女性があなたを訴えるのは可能です。但し、条件が必要です。
条件1,
あなた方ご夫婦が同居されているときから不倫が続いていた。
条件2,
相手の夫婦は配偶者の不倫のせいで不仲になった。或いは別居・離婚等があって、他方配偶者の法益を侵害された。
条件3、
あなたの住所・氏名が長年分からなく最近分かった。
条件4,
上記の条件が揃っていて、具体的な不倫の証拠及び法益(妻としての権利の侵害があったかどうか、社会的評価の失墜の有無、配偶者としての名誉の喪失(何処何処の奥さんというような社会的立場)、その他、精神的な問題の主張が法律の後押しを得られるものかどうか、にかかっています。
尚、別居後の不倫は慰謝料請求の対象外です。例え再構築を目的の別居でもです。理由は、夫婦は同居して初めて夫婦の体を為すからです。(単身赴任は同居扱いです。)夫婦は同居して初めて配偶者の権利を主張出来ます。
その根拠法は「民法752条」です。「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と、言う条文です。同居を一番最初に持ってきていることでも分かります。この抽象的で短い条文が、夫婦問題の様々な問題解決の拠り所になっています。具体的判断は裁判官の裁量に委ねられています。
総合的に考えると、相手があなたを訴えて何らかの利益を得るのは無理だと判断します。相談者のあなたに失礼なことを言って申し訳ありませんが、私が相手に相談されたとすると、訴えなんてせずに、調停で話をつけるように持って行きます。そうすることで相手の道は開かれる可能性は大です。こういう問題は交渉力がものをいいますので。
No.6
- 回答日時:
離婚後に関係を持ったのなら訴えることはできません。
別居中だが婚姻中に関係を持ったのなら、微妙です。
通常は3年以上別居していれば既に婚姻関係が破綻していたとみなしますが、
再構築のために別居する例だってなくはない。
別居しているが破綻してないという例もある。
相手の男性が何か嘘をついてる可能性もある。
さっさと訴えればいいのに、わざわざ「訴えてやる」と言ってくる人には、
「わかりました。お待ちしています」と答えて静かに待てばいいです。
内容証明で届いた慰謝料請求は、とりあえず無視してもいいですが、
裁判所通知が届いたら対応しないといけないです。
お金が目的ではなく、嫌がらせの手段としてそれをする人もいます。
何か届いてから弁護士に相談してください。
ほとんどの事務所は初回相談無料です。
No.5
- 回答日時:
不倫相手って、だって離婚したんでしょ?
今でも続いているの?
そりゃ訴訟を受ける可能性は否定はできませんね。
でも先ずは自分の亭主を告訴せにゃいかんわね。
弁護士に相談されるのが良いでしょう。
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