
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
婚約の成立に必要なのは「ふたりの間に将来結婚しようという合意がある」ことなので、合意があれば婚約が成立します。
(ググり最初に出た言葉を引用)ただし、結婚前提とは、「結婚を見据えて」「結婚を視野に入れて」という意味。(同じく、ググり最初…)
つまり、合意ではありません。
https://www.mwed.jp/articles/13187/
結婚前提でも別れることはある?
結婚前提のお付き合いというと、安易に別れを切り出したりしてはいけないのでは?と不安になる人もいるのではないでしょうか。
しかし、「結婚前提のお付き合い=結婚しなければいけない」というわけではありません。
また、「結婚前提のお付き合い=婚約」でもありません。
お付き合いを経て、正式なプロポーズを受けてからが婚約になります。
結婚前提のお付き合いは、結婚できるかどうか見極めるための期間。
自分が相手と合わないなと思えば、別れを選択することもできますし、逆に相手に別れを切り出される可能性もあります。
ここでも同じことを言ってます。
https://www.musbell.co.jp/blog/kekkonnzentei_poi …
これらをプリントして見せましょう。
婚約とは違うという証明は結構簡単かと思います。
No.15
- 回答日時:
結婚前提っていうのは、口約束です。
それを親族を交えて婚約指輪のような『儀式』をしていれば婚約破棄で慰謝料は取れると思います。ただそこまでしてないなら、あなたも払わないという主張は通せると思います。口約束の婚約前提が法的に見てどうなのか、一度弁護士に相談した方がいいと思います。No.14
- 回答日時:
何の証拠もありません。
そういう事態になる可能性が高いという場合は、必要なら、・・・いや、必ず、文書やビデオで記録を残しておきましょう。この辺の話には、何でもありです。
No.13
- 回答日時:
ベッドの上で口頭だけの結婚しようね→リップサービス
親、友達の前で付き合ってます→単なる付き合いました報告
指輪を渡してレストランや家などで結婚してください→婚約
何か物もらってますか?
何ももらってないなら口約束なんか知らんわ。ってなりますよね
あ、でも物もらってなくても同棲して2年以上とかならちょいまずいかと
No.11
- 回答日時:
婚約破棄になりませんしお金を払う必要はありません。
まとめサイト等を真に受けた連中が知ったかぶってすぐに「慰謝料だ」と言うけど、実際には婚約破棄での慰謝料なんて裁判ではほぼ認められません。
社会一般的に婚約指輪・お互いの両親への報告等が無いと婚約状態とは言えません。この状態で他に好きな人が出来た等の状況で婚約破棄をしたとしても請求出来るのは実費(指輪代や結婚に向けた転居や家具代)とわずかばかりの慰謝料(10~30万円)です。質問の内容では婚約状態ではありません。
No.9
- 回答日時:
結婚前提と婚約状態とは意味する事実関係が違います。
結婚前提は、あくまでも結婚を見据えたお付き合いです。そこにはお付き合いを重ねるに従って、結婚相手として不適切なものごとが現れる可能性もあります。そういう場合も含めて結婚の意思決定をする期間のことを指して、結婚前提のお付き合い、と言います。したがいまして、お付き合いの期間に不都合な佃が現れて結婚前提のお付き合いを中止しても何の問題もありません。
一方、婚約状態とは、結婚の履行を約束した状態のことを言います。しかし、この約束を実現させようとして婚約の締結の条件を実現させようとして訴えても、それは無効です。
あなたの場合は正式な婚約状態とは言えません。そして、婚約はいつでも破棄可能なのです。従いまして法律上の契約ではありません。但し、相手方が結婚を予定してそれなりの経済的負担を負った場合は、損害賠償を請求できます。基本、慰謝料では無く「債務不履行」となる傾向が強いようです。慰謝料請求の場合は、婚約の実行と予定して勤務先を辞めたとかの場合です。
彼との関係を解消したいのなら、彼にその旨を記した手紙を出しておくべきだと思います。後々のためにです。更に、あなたが手紙を出した後、彼からあなたに迷惑行為があった場合、彼は、あなたへの恋愛感情を諦めきれずにとる行為になりますので、ストーカー行為者として彼のことを警察に相談しておくと良いです。もちろん彼にもその旨伝えておくべきです。
No.8
- 回答日時:
プロポーズしてたら婚約状態です。
単純に、交際してるだけなら婚約状態とは言わないでしょう。
でも2人の間で、「結婚しよう」などと言い合っていたのなら、それをプロポーズと思われていても仕方ないと思いますし、質問者さんにも非が無いわけでもないと思います。
No2さんと同様に、面倒ごとになる前に、手切れ金で解決できるならそうした方がいいかもしれません。
まぁそれで数十万請求されるとかなら、お相手さんもやり過ぎだと思うので、そこまで支払う必要はありません。
No.7
- 回答日時:
結婚前提の交際=婚約状態にはなりません。
婚約とは、将来の結婚を約束した状態のことで、法律上の正式な契約です。そのため、婚約するには、婚約の意思の合意、婚約の証拠(婚約指輪や結納)、婚約の公表が必要です。あなたの場合、結婚前提で交際していたとのことですが、婚約の意思の合意、婚約の証拠、婚約の公表がなければ、婚約状態にはなりません。そのため、婚約破棄を請求されることはないでしょう。
ただし、交際相手が婚約状態にあったと主張した場合、裁判で争うことになる可能性があります。その場合、婚約の意思の合意、婚約の証拠、婚約の公表を証明する必要があります。
婚約破棄を請求された場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
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