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結婚前提の交際=婚約状態になるんでしょうか

交際相手に別れを切り出したら「結婚前提で付き合ってたんだから婚約してたことになる。口約束でも婚約は婚約。別れるなら金払え」と言われてます。

結婚前提という認識はありましたが婚約状態という認識はありませんでした。

婚約破棄になるんでしょうか

A 回答 (15件中1~10件)

婚約状態とは


親に紹介して結婚前提と言っている
友達たちにも結婚する相手と紹介している
という条件が必要です
金を払えというのは恐喝です
結婚詐欺という人もいるので市民相談室や警察に相談してください
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具体的な結婚の話が出ていないなら、婚約ではないですね。


慰謝料を支払う必要はありません。
何年も交際して期待させてたのなら手切れ金ぐらい渡してもいいかも。
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婚約は法的な契約だから、勝手に破棄されたら慰謝料請求できます。



でも婚約になるかどうかを認定するのは裁判所です。
請求されたら、裁判所に相談したらどうですか?
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婚約状態とは、結納を交わした時点か、婚約指輪を手渡した時点で成立するものです


それ以外は婚約とは言えず、思い込みの行動としか取れません
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一方的に婚約を破棄した場合、損害賠償や慰謝料を請求されるのは当然です。


問題は婚約しているかどうかの事実確認の問題と、一方的で不当な婚約解消に当たるかどうかの問題です。これは事実を一つ一つ積み上げて判断することになります。
以下ご参考まで
https://www.daylight-law.jp/divorce/qa/qa80/
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婚約の成立に必要なのは「ふたりの間に将来結婚しようという合意がある」ことなので、合意があれば婚約が成立します。

(ググり最初に出た言葉を引用)

ただし、結婚前提とは、「結婚を見据えて」「結婚を視野に入れて」という意味。(同じく、ググり最初…)

つまり、合意ではありません。


https://www.mwed.jp/articles/13187/

結婚前提でも別れることはある?

結婚前提のお付き合いというと、安易に別れを切り出したりしてはいけないのでは?と不安になる人もいるのではないでしょうか。
しかし、「結婚前提のお付き合い=結婚しなければいけない」というわけではありません。

また、「結婚前提のお付き合い=婚約」でもありません。
お付き合いを経て、正式なプロポーズを受けてからが婚約になります。

結婚前提のお付き合いは、結婚できるかどうか見極めるための期間。
自分が相手と合わないなと思えば、別れを選択することもできますし、逆に相手に別れを切り出される可能性もあります。




ここでも同じことを言ってます。

https://www.musbell.co.jp/blog/kekkonnzentei_poi …

これらをプリントして見せましょう。
婚約とは違うという証明は結構簡単かと思います。
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この回答へのお礼

具体的な例など、ありがとうございました!

お礼日時:2023/06/15 14:52

結婚前提の交際=婚約状態にはなりません。

婚約とは、将来の結婚を約束した状態のことで、法律上の正式な契約です。そのため、婚約するには、婚約の意思の合意、婚約の証拠(婚約指輪や結納)、婚約の公表が必要です。

あなたの場合、結婚前提で交際していたとのことですが、婚約の意思の合意、婚約の証拠、婚約の公表がなければ、婚約状態にはなりません。そのため、婚約破棄を請求されることはないでしょう。

ただし、交際相手が婚約状態にあったと主張した場合、裁判で争うことになる可能性があります。その場合、婚約の意思の合意、婚約の証拠、婚約の公表を証明する必要があります。

婚約破棄を請求された場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
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プロポーズしてたら婚約状態です。



単純に、交際してるだけなら婚約状態とは言わないでしょう。

でも2人の間で、「結婚しよう」などと言い合っていたのなら、それをプロポーズと思われていても仕方ないと思いますし、質問者さんにも非が無いわけでもないと思います。
No2さんと同様に、面倒ごとになる前に、手切れ金で解決できるならそうした方がいいかもしれません。
まぁそれで数十万請求されるとかなら、お相手さんもやり過ぎだと思うので、そこまで支払う必要はありません。
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結婚前提と婚約状態とは意味する事実関係が違います。


結婚前提は、あくまでも結婚を見据えたお付き合いです。そこにはお付き合いを重ねるに従って、結婚相手として不適切なものごとが現れる可能性もあります。そういう場合も含めて結婚の意思決定をする期間のことを指して、結婚前提のお付き合い、と言います。したがいまして、お付き合いの期間に不都合な佃が現れて結婚前提のお付き合いを中止しても何の問題もありません。

一方、婚約状態とは、結婚の履行を約束した状態のことを言います。しかし、この約束を実現させようとして婚約の締結の条件を実現させようとして訴えても、それは無効です。

あなたの場合は正式な婚約状態とは言えません。そして、婚約はいつでも破棄可能なのです。従いまして法律上の契約ではありません。但し、相手方が結婚を予定してそれなりの経済的負担を負った場合は、損害賠償を請求できます。基本、慰謝料では無く「債務不履行」となる傾向が強いようです。慰謝料請求の場合は、婚約の実行と予定して勤務先を辞めたとかの場合です。

彼との関係を解消したいのなら、彼にその旨を記した手紙を出しておくべきだと思います。後々のためにです。更に、あなたが手紙を出した後、彼からあなたに迷惑行為があった場合、彼は、あなたへの恋愛感情を諦めきれずにとる行為になりますので、ストーカー行為者として彼のことを警察に相談しておくと良いです。もちろん彼にもその旨伝えておくべきです。
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婚約破棄になるかもしれませんが、婚約破棄で慰謝料など金を払う義務はないですし、結婚詐欺にもならないでしょうに。

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