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パソコン教室を経営している者です。
会社でパソコン22台をリース契約して、1年になります。
あと残り3年あるのですが、運営が思わしくなく、
規模を縮小したいと思っています。ただ、リースの場合、
途中で解約・譲渡できないため困っています。
 できれば、違う会社にリース権利を譲渡したいと思っ
ていますが、不可能でしょうか?
やはり、倉庫に眠らせておくしか手はないのでしょうか・・・
どなたかアドバイスをお願いいたします。

 あと、梱包の箱は返却の際に必要になると思い、
とってありますが、これもできれば処分したいです。
また、リース品は必ず、借主側負担で返却するものなのでしょうか?
以上、教えてください。

A 回答 (1件)

tact-tukaさん、こんばんわ。


ご投稿の内容を拝見させて頂きました。
まず、ご質問の内容についてですが、お手元の契約書をよくごらんに
なって下さい。
通常一般的なリース契約は、その所有権は、リース会社に存在し、
借主は占有権しか保持しておりません。
よって、その期間中は、リース会社の了承なしでは、その占有場所を
動かす事ができません。 もし、動かす場合がある場合には、その事の
了承を得なければなりません。
更に、
>リースの場合、 途中で解約・譲渡できないため困っています。
これも契約書の写しをよく見て頂ければ、解約・解除について記載
されています。
通常一般的には、リース解約ペナルティーを払えば、その解約は
可能です。 しかしながら、解約ペナルティーは、あと3年との事
であればかなり高額な費用になると思います。
更に、先程述べたようにリース物件は、リース会社に所有権があり
>違う会社にリース権利を譲渡したいと思っ ていますが、
>不可能でしょうか?
との記載がありましたが、これは、不可能です。

但し、この頃は、期間中途及び期間満了時において、その所有権を
最終簿価価額で譲渡する内容の契約も存在しますので、お手元の
契約書を再度ご確認下さい。

>リース品は必ず、借主側負担で返却するものなのでしょうか?

これらの条項もお手元の契約書に記載されていますので、ご確認
して頂ければおわかりになると思います。

また、
>やはり、倉庫に眠らせておくしか手はないのでしょうか・・・
この内容ですが、倉庫に眠らせておいても、リース費用は発生します。

もし、お手元に契約書の写しが何らかの状況において、確認できない
状況であれば、リース会社に連絡し、その契約書のコピーをもらって
内容をご確認になればと思います。

まず、早急にこれらのご確認をされた方がよいと思います。

追記、
ご資料中にリース期間が、合算すると4年となっていたような気が
するのですが、これも一般的に5年(60カ月)が多いのですが
4年で間違いないのでしょうか?
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この回答へのお礼

とても親切なご対応、誠に有難うございます。
リース契約書を見ましたが、期間中途で、その所有権を
最終簿価価額で譲渡する内容は見当たりませんでした。
 ただ、「契約違反」の項目に、「借主の信用状態が著
しく悪化した時は、貸主は借主に対し、催告を要しないで
リース料総額から支払い済みのリース料を控除した残リー
ス料総額の即時弁済と物件の返還を求める事ができる」と
ありました。
 この“即時弁済”というのは無理ですが、リース料は
今まで通り支払うので、一部の物件の返還だけ行うのは
可能なのでしょうか・・・

リース会社に一度相談してみます。ちなみに、リース期間は48ヶ月です。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/09/16 01:09

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