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児童福祉関連の質問です。
【小児】の定義について色々諸説があるようですが、皆様としては何歳までだと思いますか?
医学の分野でも意見が少し割れ気味であり、小児科(小児医療)の分野でも医師によっては「15歳辺りまでが対象」と言う者も居れば、「いんや、18歳辺りまでを小児として定義するべき」という左翼染みた(?)言説をする者がいたり…。


市販薬の服用の用量では満15歳以上で成人と同様の扱いとなるので、私としては「中学生以下で小児として定義されるべき」であると考えています。

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    そういうのを、「悪しき左翼的拡大解釈」と言うんや!!!
    精々15歳辺りまでやろが!!そのような解釈したら、若者の精神的成長が大いに遅れ、幼稚化するだけだろうが多古!!!

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/22 16:39

A 回答 (3件)

定義は明確な規定がある物事を指しますので、諸説あることは定義ではありません。


小児という言葉が定義のない曖昧な文言であるので、公共交通機関や施設利用料金などの適用では小学6年生程度の子供を指し、小児科学では新生児から中学3年生までの広い範囲を指します。
従って、この言葉を使うシチュエーションで変化する年齢幅です。
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補足です。


市販の薬等で15歳3錠 10歳未満1錠とか書いてますが、あれは年齢ではなくて、その15歳の人の平均身長等で割り出してるんです。
ですから、いわゆる『幼児体型』は15歳未満の所を見るべきかと…
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小児科は18歳までの患者(だったかな?)


児童養護施設等も(基本)18歳まで居られる
成人も18歳からなので
法律的にも恐らく18歳なのでは?
この回答への補足あり
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