
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
著作権を侵害して利益を上げている場合は、検察側から摘発する事ができます。
個人のブログならば摘発はされませんが 利益を上げなくても映画パンフレットは違法行為です。ただ抜け道もあります正式なサイトから画像をコピペして引用として記載する事です。
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(ふまブログより引用)
No.2
- 回答日時:
所有されているコレクションをブログやインスタで紹介するなら、問題ありません。
表紙と裏表はそもそも販売時点で無条件に公開されているものです。
それをさもあなたが作ったものであると誤認させるとか、あなたの商品のパッケージに使うとか、その意匠を借りてあなたにメリットが出るような使い方はNGですが、インスタやブログでコレクションとして公開する分には違法性はありません。
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