dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

夫と調停中です。
年金分割の制度も理解してくれましたが、私が今 受け取っている年金と主人からの年金分割の方と両方もらえるのでしょうか?

A 回答 (1件)

年金分割とは、結婚期間中(婚姻届けから離婚まで)の、厚生年金の二等分です。


結婚前・結婚期間中・離婚後の、個人ごとの国民年金は二等分されません。
結婚期間中の厚生年金の「第三号被保険者」は、国民年金と考えてください。

だから、夫婦両方が厚生年金があれば、結婚期間中(婚姻届けから離婚まで)の厚生年金は、二人分合計を二等分です。

また、結婚期間中(婚姻届けから離婚まで)の厚生年金の加入履歴が無ければ二等分が出来ませんから、個人ごとの国民年金は二等分されません。




> ・・・私が今 受け取っている年金と主人からの年金分割の方と両方もらえるのでしょうか?

私が今 受け取っている年金名が分りません。
国民年金の分と、プラス、結婚期間中(婚姻届けから離婚まで)の厚生年金の二等分が貰えますが、期待したほど増えません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A