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自転車に乗っているとき
首からかける、扇風機をしたら違反ですか

A 回答 (9件)

何かに引っ掛かれば首吊りになるし、扇風機が必要な程鈍足で走るの?

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ぶら下げるだけなら法的には違反ではない。


しかし運転中の操作は道路交通法の第70条「安全運転を心掛ける義務違反」となる。

左右に触れて通行人にぶつかったり 植木に引っかかって首吊りする可能性があり 大事故になるかもしれない。
自転車も軽車両扱いであり 責任の所在が重要となる。
自分にとって明らかに不利なことは行うべきではない。
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首からかけた時に視界を塞ぐような扇風機なら違反かもね

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https://www.biccamera.com/bc/i/topics/osusume_ne …
こういうやつだったら問題ないと思いますよ。
まあ、でも走っているときは扇風機不要でしょうから、、、止まっている時だけ点けることになりそうですけどね。
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問題ないです。


ただ、荷物扱いなので落下防止の注意義務は発生します。
なので万が一、首から外れて扇風機が周りの人にぶつかってケガをさせたり、車両に当たって傷がついたりしたら、賠償責任を負うことになります。

まあ、これは荷物全般に言えることなので、扇風機に限った話ではないですけど。
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自転車って、風を切ってびゅんびゅん走るから、扇風機はいらなくない???


首から下げて違反じゃないだろうけど、万が一転倒した時とか危ないかな。
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違反ではないとは思いますが。


手に持つタイプだと咄嗟の判断で事故るかもしれないので、
自転車に取り付けたりするタイプにすべきかと。

あと、扇風機ではなく凍らせて首に巻くベルトとか。
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この回答へのお礼

首に掛けるタイプです
明日のは、可なり厚くなるみたいですよ

お礼日時:2024/05/23 14:28

現在、そのような行為を取り締まる法律はありません。

(首からかけるだけでは違反ではありません)

ただ、走行中に扇風機を操作して周囲に危険を及ぼすようなこと(危険行為)があれば違反になる可能性があります。

(参考)
https://ontheroad.toyotires.jp/tidbits/12314/

(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
(4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

東京都公安委員会規則より抜粋
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正常に運転できるのであれば、違反ではありません。

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この回答へのお礼

運転できると思いますか

やめたほうがいいかな

お礼日時:2024/05/23 14:18

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