これ何て呼びますか

豪華な花瓶を誤って、落として壊してしまいました。
この場合、器物損壊の罪になるのでしょうか?
壊してしまった後、店員さんに事情を説明し、
直ぐには弁済出来ないですが、他人の物を壊してしまった場合、
1,000万円まで、保障される損害保険に入っていましたので、
申請をして、5営業日以内の支払いまで待って下さると、
お見せの方が言ってくれています。

質問者からの補足コメント

  • この場合、お店に直ぐ報告をして、弁済の意思表示や
    双方での示談が出来ているので、後はキチンとお支払いをすれば、
    何ら、問題はないという事ですね?

      補足日時:2024/07/24 18:55

A 回答 (7件)

そうでしたか、良かったですね!ほとんどの店では高額商品の場合保険などに入ってるか、事故又は欠品などで処理します。

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この回答へのお礼

私も商業施設で働いていたことがあります。3社のベンダー屋(自販機)があちらこちらに設置されていたのですが、お釣りが出ない、不足している、違う商品が出て来たなど、いろんなクレームがありましたが、全てお客様の言われる通り「全額返金」で対応するよう、申し合わせが出来ていました。本当のクレームならば、お客様との対話で嘘か本当かわかるものです。必要に応じ、返金をした場合、そのお客様の連絡先をお尋ねしていました。

お礼日時:2024/07/28 13:07

それで良いと思います。


わざとイタズラで壊して、黙って逃げたら犯罪ですが、保険で支払えば何の問題もありません。
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落ちやすい、場所に置いてた店側の過失です。

自分は百貨店に勤務してましたが、何度か似たような経験があります。あきらかに、客の過失以外は全て事故として処理してました。ついでに、たかがホームセンターです。せいぜい、2〜3万高く見積って5万程度です。
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この回答へのお礼

33,000円程度の商品でしたが、店長が出て来られまして、
弁済は必要ありませんから。と、代金は受け取られませんでした。
何か、店舗ごとにルールがあるのでしょうね。
翌日、3,000円程度の菓子折りを持参して、謝罪をしました。

お礼日時:2024/07/28 08:57

過失であれば刑事上の器物損壊罪には該当しません。


民事上の責任は発生しますけれども、保険金で支払えば何の問題もありません。
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そのまま支払いが滞ったり、支払わず逃げたりしたら器物損壊罪でしょうね。

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故意、もしくは大きな過失がなければ刑法上の罪とはなりませんが、、、


民事的には他者に損害を与えている常態ですので、お店側の管理不足等がなければ、弁済が必要になる可能性は高いと思います。
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器物損壊罪は、他人の物を「故意」に壊した場合です


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