
判例では、むささび・もまの誤認は法律の錯誤にすぎず故意を阻却しないというわけですが、たぬき・むじな事件では、事実の錯誤であるから故意を阻却するといいます。
この違いは、もまという名称が地方の俗称にすぎないのにたいして、むじなは一般的に知られているからだということです。
私は疑問に感じるのですが、たとえ、むじなという名称が当時一般的な通称だったとしても、それは法律の錯誤ではないだろうかと思うことです。すくなくとも、猟師は「そこにいる狸」を射殺する故意をもっていたのだから、事実の錯誤と考えるべきではないでしょうか。反論お待ちしています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO.1です
どちらも事実の錯誤と法律の不知であったのは確かなようですね。
多くの国民が狸とムジナは別の生物と「確信的な認識をしていた」
もまがムササビでないという「確信的な認識まではなかった」
の違いでしょうか。
また、射殺したのは期限外ですが、捕獲日が期限内
<獲物の占有(巣穴を塞いで確保した日)を捕獲日と認められた>
だったことが無罪になる要素だったのではないでしょうか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%9F%E3%81%AC% …
No.1
- 回答日時:
猟師は、そこにいる「狸に似たムジナという動物」を狩った。
でも本当はムジナは狸だった。
ムジナが一般的に知られているだけでなく、狸≠ムジナと思い込んでいる人が多くいた。
(狸=ムジナが一般的ではなかった)からです。
>「狸に似たムジナという動物」を狩った。
これってまさに法律の錯誤ではないですか。
もまを撃った猟師も「もま≠むささび」と思っていたはずです。
単に知っている人が多いかどうかで、事実の錯誤と法律の錯誤の評価が変わるのはおかしいように思います。
ごかいとうありがとうございます。
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