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高校受験についてです。
私は中学3年生の女です。

中3の一学期に窃盗をし、夏休み中に警察で取り調べをしました。学校にも伝わっていて先生や友達、家族に多大なるご迷惑をおかけしたと深く反省しています。

公立高校に一般受験したいと考えており、家庭裁判所に呼ばれる程の罪を犯した場合、内申書や調査書にこの件について書かれますか?
自分の犯した罪ですが、内申書や調査書に書かれることが怖くてなかなか前向きになれません。回答お願いします。

A 回答 (3件)

かかれないかもしれないけど、今年の1学期でしょう。


周りの高校なんかにも伝わってたりすると考えた方がいいね。
自業自得だからしょうがない。
お金の無駄になるかもだから、私立のせんがんでもしといたら。
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あくまでも、基本的な事を書きますね。


その時に、家庭裁判所ではどの様な処遇を言い渡されたのでしょうか?
1)長期保護観察
2)短期保護観察
3)不処分
これらによって、それぞれ異なります。
1)の場合は、成人までの保護観察が決定していますので、内申書には記載されますし、当然調査書にも記載されます。
2)の場合は、3~6か月程度の保護観察ですから、高校受験までには保護観察が満了していますので、殆ど記載されること  はありませんが、これは担任次第という事です。
3)の場合は、今回は一切矯正処遇を行わないので何もありませんということで、内申書等には記載がされません。

今は、この事を考えるより「受験勉強」に取り組んでくださいね。
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>内申書や調査書にこの件について書かれますか?


担任が書くか書かないか。
あなたが担任にどう思われているかだね。
ずいぶん昔だけど私が中学生の頃は、クラスメイトが警察沙汰の暴力事件起こしたけど、担任は調査書や内申書で特にそのことを何も言及しなかったみたいだから。
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