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下着一枚(パンツ)で外に出て、人を不快に思わせる人は罪に問われますか?

質問者からの補足コメント

  • 犯罪だとしたら、どういう風に警察に相談すればよいのでしょうか

      補足日時:2019/09/30 23:14

A 回答 (7件)

残念ながら公共の場というか、人の目がない玄関先といったところです。


証拠もないので、罪にはできないかもしれませんね
  ↑
公共の場でなくても、人の眼が無くても
公衆の眼に触れる可能性があれば
軽犯罪法違反になりますよ。




犯罪だとしたら、どういう風に警察に相談すればよいのでしょうか
 ↑
写真やビデオに撮って、相談ですね。
この程度では警察は動かないかもしれませんが、
気が向けば注意ぐらいはしてくれるかも
しれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。証拠がないと駄目なんですね。今後の参考にしたいと思います。動画など、これからの犯罪は確実な証拠を残すべきですね

お礼日時:2019/10/01 21:57

女なら(Jc~ま、大体精々35位までかな)全然OKで


男なら即、通報です。警察には見たそのままで話します。
因みに、女の場合は、かくまいます。そして、多分、その様な人は、きっと、孤独さ故の行為だと思うので、`「そっか・・君は僕と同じなんだね・・」とか何とか、調子合わせてお友達になってあげます。ヤリ放題・・。
余程頭イカレてる様な人でない限りはそうします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ご参考にさせて頂きます。私は女性なので

お礼日時:2019/10/01 22:04

>人の目がない玄関先


それじゃ罪にはならんでしょ?
むしろ、あなたが覗きをやっている事になるのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そういう可能性もあるのですね。そこを通らないと道路に出られない。そこを通らないと家に入れない。そういう状況のアパートです。でも、相談しても逆に取られるなら、地道に引っ越し資金を貯めて出ようと思います

お礼日時:2019/10/01 21:53

線引きで 下着姿の場合 公然わいせつには ならない時の方が多い・・



が 近隣住民の意見が 左右する場合がある
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですね。私一人ではどうにもならないかもしれません

お礼日時:2019/09/30 23:36

軽犯罪法


公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
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この回答へのお礼

ありがとうございます。残念ながら公共の場というか、人の目がない玄関先といったところです。証拠もないので、罪にはできないかもしれませんね

お礼日時:2019/09/30 23:34

はい。

もしやった場合は、不特定多数の方に嫌な思いをさせているので、公然わいせつ罪に問われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。多数ではなく、私一人だったのですが、不快に思ったのは事実です。その人は他にも迷惑行為があるので、警察に相談しようと思います

お礼日時:2019/09/30 23:30

軽犯罪法違反

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この回答へのお礼

ありがとうございます。そう言ってもらわないと、気持ちが落ちつかないほど気持ちの悪いものです

お礼日時:2019/09/30 23:26

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