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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
判例では、「個人の全体財産の減少がなくとも、詐欺罪が成立する」との判例があり、相当対価の提供や、それ以上の対価の提供があったとしても、詐欺罪は成立しています。
結論としては、詐欺罪成立の可能性があるでしょう。
No.6
- 回答日時:
前段について
なぜ,身分証の提示が必要なのか,どんな特製のある商品なのか等が分からないと,判断のしようがありませんが,その身分証の人でなければ売らなかったと言える場合には,相当の価格を支払っていたとしても,詐欺罪(246条1項)にあたる可能性があります。
後段について
身分証の場合,事実証明に関する文書にあたります。そして,証明しているのは自分以外の誰かですから,その証明している人が文書の名義人になると考えられます。
すると,これは有形偽造ですから,公文書又は私文書偽造罪(155条,159条)にあたり,それを提示することは,偽造文書の行使罪(158条,161条)にあたります。
詐欺罪の成立については,前段と同じです。なお,各罪は牽連犯として科刑上1罪(54条後段)
No.5
- 回答日時:
状況としては、身分証明の必要とされるような薬品を他人の身分証明書で購入するというようなモノかな。
誰も損はしないからOKだろうと言いたいと想像します。
この場合は、身元確認を定めた薬事法に違反しますし、他人の身分証を使った行使の罪もかかるでしょう。
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No.3
- 回答日時:
法的には、ポテチの売り買いでも売買契約と言います。
金員の支払いとは無関係に、その売買契約に付随する義務は、遵守する必要があります。
守秘義務、転売禁止などで、その他法令で危険物、著作物など
買った者が使用、処分を制限されるものが多数存在するわけです。
身分証の提示の理由がどうあれ、売り主は提示を条件として
販売しているのですから買い主は詐術を使っていることになります。
そもそも信義に反します。
さらに、法令によって身分証など身元の提示・記録・保管を前提に販売が許可されている物品については、その法令による罰則が考えられます。
自分の身分証を偽造した場合
自分の名刺の様なものを作ることは全く問題ありませんが
あたかも公的機関が発行したような証書(典型例、運転免許証、パスート)の偽造はその用途で使わなかったとしても何らかの用途で使用する目的があれば公文書偽造です。
No.1
- 回答日時:
他人の身分証を使ったら詐欺
身分証を提示し相手を確認することで契約が発生しています相手を騙して契約をしているわけで詐欺です
身分証偽造とありますが
どのレベルの身分証なのでしょうか?
自分で自分を証明する(相手に通用するものかわかりませんが)身分証であれば罪にはなりませんが、社員証とか、免許証とかであれば
文書偽造 それを使えば同行使
の罪になります
誰にも迷惑かけていない?
契約をしようとする相手に迷惑をかけています!
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