プロが教えるわが家の防犯対策術!

婚姻中、夫の給与明細偽造がありました。
罪になりますか?

A 回答 (6件)

厳密にいえば、私文書偽造になります。



会社の記名捺印などがある書類なら
有印私文書偽造、同行使罪になります。

ただ、嫁さんをだますだけ、というので
あれば、
警察が動くことは無いでしょう。
    • good
    • 0

何の罪にもなりません。

夫婦は共同体です。男女1人ずつの夫婦が一体となって家事・家庭運営をになっています。これを対の関係と言います。ご質問は夫婦間で話合う問題です。家の外の人間に判断を委ねて何らかの処置を講じる問題ではありません。
    • good
    • 0

同居の親族間では窃盗さえ罪には問われません。

    • good
    • 0

ウソをつくだけでは罪にはなりません。


ウソをついて財物を領得すれば犯罪になります。

騙すのは単なる倫理の問題です。
    • good
    • 0

偽造というからには、何らかの罪はあります。


ただ、犯罪となるか否かは別です。
    • good
    • 0

さちなかさんを騙すために偽造した場合は罪になりません。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています