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ある企業のホームページを見ました、でも実際契約等してみるとは違う内容でした。この場合、法律的には罪に問われないのですか? 罪になるようならば何罪?でしょうか? 

A 回答 (2件)

景品法第4条1項1号および3号に違反すると思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/18 14:01

詐欺罪にあたる可能性があります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/04 12:56

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