数ヶ月前になりますが、TVドラマを見ていて気になることがありました。
(念の為に前置きしておきますがフィクションです)
犯行現場はAの所有・経営するスナックです(昼間なので他に客などは誰もいなかった)
ある女性Aがよその犬(迷い犬)を預かっている。
飼い主Bはそれを知り、犬を引き取りに行くことにした。
Aは末期がんで余命幾ばくもない状態である。(Bはこのことを知らない)
飼い主BがAのところへ到着する前に男がやってきて「俺の犬だ、返せ」と言う。
でも犬にとっては見知らぬ人、だから警戒して吠える。
それを見たAは怪しむ。
「飼い主に向かって吠えるなんておかしい、貴方は本当に飼い主なのか?」と問う。
※実はこの犬はある重大な事件の『証拠』となるメモの入った首飾りをつけていた。
男は『証拠』を手に入れるために邪魔なAを刺し殺し、犬も殺そうとしたが逃げられてしまう。
犬を追いかけて男が出て行ったところで本当の飼い主Bがと到着する。
Bが見つけたのは瀕死の状態のAだった。
慌てて救急車を呼ぼうとしたBの手をさえぎるA。
「どうせもう長くない命だから…救急車は呼ばないでほしいの」
そして息絶えるA。
この状況でBは救急車を呼ばない、というのは正しい行動なのでしょうか?
※ネットにはたまにしか接続できないので、お礼とかは当分先にならないとできません。ご了承ください。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
倫理的には問題ないように思うのですが、社会的にということですよね(法律的にということか・・)
救急車もそうですが、警察に通報する義務はありますよ。状況から考えて、Bが呼ぼうが呼ぶまいが警察が救急車を手配するのが現実じゃあないかな。
実際、法的な責任ですが・・死ぬと予想して放置した罪と「どうせもう長くない命だから…救急車は呼ばないでほしいの」 という言葉の真偽が問題にされるでしょうね。しかしBはAの末期がんを知らないのだから、それでこの言葉を聞いたこと(そしてそれを証言できること)はその言葉が本人のものであることを示す信憑性が高くなるでしょうね。であれば、本人の希望ということで責任が追及されることもないように思えます。
法律のことは専門でないので一般人的な感想です。
どうもこんにちは(^^)早速ありがとうございます。
自宅のPCがモバイル専用だからなのか、見ることはできるのですが、どーしてもログイン出来ないのです。
ってなワケで時々ネットカフェに行ってまとめてお返事をしています。
今回の質問いついては倫理的とか道徳的な観点よりも、法律的にOKなのかNGなのかが知りたかったのです。
まぁそのことは詳しい方々にお願いするとして、今回はお答えいただきましてありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
何を正しいと呼ぶか定義付けが難しいと思いますが…
以前、単車で転倒した際に、近くに居合わせた人が気を効かせて(効かせたつもりで)救急車を呼んでくれました。
しかし、急用があり、そこに出向く途中だった私は到着した救急車の隊員におわびを言いつつも搭乗を拒否しました。
隊員いわく「意識がありながら救急車を拒否する人間を、無理に乗せることはできない。」とのこと。
(ま、用事をすました後に病院に行ったら、骨折で即入院だったんですけど…)
その場でBが救急車を呼んでもAがかたくなに拒みさえすれば救急車も無意味です。Aの意識がなくなってからなら問題はないと思いますが、その間にも他の場所で切実に救急車を必要としている人もいるでしょうし。
どうしても病院へ運びたければ自分の車なり、タクシーなどで搬送するほうが得策なのでしょうね。
No.3
- 回答日時:
えとですね。
遺棄致死罪です(笑)
犯罪です(笑)
なぜなら、「本人が明確な意思を持って遺棄を希望した」ことを証明できないからです。また、警察を呼ぶ義務も放置していますので、これも罪に問われます。
ですので、「そんな訳にはいくかよ! おい婆さん! しっかりしろ!」と言って電話口へ駆け込むのが、法的に正しいあり方でしょう。
で、警察の前で「ちくしょう……」と言って泣いてみせれば、ドラマとしては100点満点(笑) ま、面白いかどうかはともかくとして(^_^;
No.4
- 回答日時:
何ら罪は成立しないように思われます。
刑法217条の遺棄罪が成立するのは作為に限られますから、放置した場合は単純遺棄罪は成立しません。放置して成立するとすれば同法218条の保護責任者遺棄罪・不保護罪ですが、AとBの間に保護責任関係は生じていませんから、BがAを見殺しにしたとしても保護責任者遺棄罪は成立しません。通常、交通事故の加害者や公務員には救護義務等が法律で定められていますから、遺棄罪の成立にかかわらず、瀕死者の放置は他の法律によって罰せられる可能性があります。また、先行行為を行った者は救護義務があるとされ、これを放棄すれば罪に問われます(たとえば、Bが自分の故意または過失によってAの危難を生じさせた場合は、Bには救護義務が生じますから、放置すれば罪に問われます)。他に、瀕死者が自分の親族であった場合等も同じく保護義務があるとされますから、放置すれば犯罪となります。
ただ、ご質問のケースでは、Bには何ら法的な保護義務・救護義務は発生していません。道徳的・社会的に非難を浴びることはあっても、法的非難に値する行為ではないでしょう。もっとも、ご質問の事例では、BはAの依願によって救護を停止していますが、他の理由(この機会にAを殺してやろうと思った場合等)により救護を怠った場合は、別の罪が成立する可能性があります。危急に際した者を理由なく放置すれば、通常はあり得ないことですから、そのあたりを探られることになるかと思います。
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