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夫の父が亡くなりました。内縁の妻が死後父の口座から現金を引き出しました。罪にはならないのでしょうか?

A 回答 (9件)

引き出したお金の使い道


聞いてあげてから罪にしてもいいけど
お父さんの介護とか葬儀代などに使ったのであれば 已む無しと言う事もありますよ。
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内縁の妻でも一定の条件を満たしてれば妻とみなされます、扶養手当も配偶者控除もありますからね。

法的な相続権はないでしょうけど。義父が遺言状とかあるかもしれませんし。
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現状では罪になりません。


判断するのは裁判所です。
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内縁の妻には相続権がありませんので、


それを勝手に引き出した、ということになると
犯罪になる可能性があります。

また、内縁の妻には親族相盗(刑法244条)
の適用はありません。

ただ、警察が動くか、というと
難しいかもしれません。

知っていて引き出しに応じたのであれば
銀行にも責任が発生しますが、
そうでなければ、法的責任は発生しません。
つまり。
故意、重過失がなければ、責任は発生しません。
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これは刑法の横領罪です。



親族の犯行であれば、罪にはなるが刑罰は課さないと決められているので、元から起訴も捜査もされません。
今回は内縁の妻という事で血縁関係が無いので、罪に問えると思います。
警察に相談しましょう。
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この回答へのお礼

安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2020/03/03 08:39

口座名義人が死亡する前や直後に現金を引き出しするのは、あるあるですよ。



口座名義人が死亡したら、銀行はストップかかります。

口座解約等の事が出きるようになるのは手続きと時間がかかるのでね。

籍はいれてなくても、内縁関係なら夫婦となるので、罪にはならないかと…
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この回答へのお礼

只今弁護士に聞いたらのですが、土地や家や年金は内縁関係でも権利はあるそうですが、現金だけは内縁関係はないそうなんです。しかも死後勝手に引き出すのはもっての他みたいなのです。ありがとうございました

お礼日時:2020/03/03 08:16

内縁とは言え事実上の夫婦であった以上は、生前の生活費で後払いになっていた分や、葬儀費用の支払い、当面の生活費など最小限の現金を引き出すことには、何の問題もありません。



いったい何のために、いくらほど引き出したというのですか。

何でもかんでも犯罪だの警察だののと決めつけるのは良くないですよ。

それにしても、なんかこのごろこんな一行質問が目立つようになりました。
他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかご質問の背景をもっと詳しくていねいに書かなければ、的を射た回答はできません。
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この回答へのお礼

葬儀代も何もかも私が払っています。質問の内容が短く理解出来ないのであれば返信不要ですので。

お礼日時:2020/03/03 07:58

本人もそうですが、銀行がそもそも罰せられる可能性があります


直ちに返還請求した方がいい
応じなければ警察に告発します
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます

お礼日時:2020/03/03 07:53

横領罪か窃盗罪になります

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/03/03 07:25

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