
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
2007年の沖縄タイムスの記事だと、クーポンでなくて古紙としての換金目的で大量に持ち帰るって事があったそうです。
Web魚拓 - 沖縄タイムス - 2007年12月31日(月) 朝刊 19面
http://megalodon.jp/2007-1231-1703-07/www.okinaw …
そういう場合でも、警察なんかでの対応は困難だったとか。
民事では、損害賠償を検討なんて事はあったそうですが。
真っ当な対応だと、業務妨害とかって事でしょうが、差し当たり発行部数分の広告収入があるのなら、出版社側に具体的な損害があるってのは言えないでしょうし。
発行部数に比べて、広告の効果が少ないって事で、広告出している企業なんかなら損害を算定できる可能性はありますが、その点の因果関係の立証は難しいでしょうし。
--
フリーペーパーでなくて、古紙、アルミ缶って事例だと、都内の区で持ち帰りを禁止する条例が作られたって事があったそうです。
No.2
- 回答日時:
タダで配るといっても、配る直前までは配布会社の所有物・占有物です
から平積みのフリーペーパーを大量に持ってかえれば窃盗になる可能性
はあります。
また、多数の人に配布することで営業している訳ですから大量に持ち帰
るということはその営業活動を妨害することになり、威力業務妨害に問
われる可能性もあります。
配布会社がどう反応するかということにもよりますから、必ず罪に問わ
れるということではありませんが、罪に問われる可能性もあると言う事
でしょう。
No.1
- 回答日時:
問われないでしょう。
だって無料だもの・・・
店の出入り口においてあるのがほとんどだし、束で持って行ってもばれないですよね。
見つかったら注意されても「次は1冊でよろしくね」って言われて終わりなもんでしょう。
でも店の人もそのフリーペーパーを置かせてあげてるってだけのもんだからごっそりもってく客がいてもなんとも思わないし注意すらしないと思いますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/10/03 00:14
ご回答ありがとうございました。営業妨害にはならないと思っていたのですが、確かにお店のものでもないしサービスの一環としてあまりとやかくは言われなさそうですね。
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